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消費生活用製品安全法等の一部を改正する法律案に対する附帯決議

 

 政府は、本法施行に当たり、次の諸点について十分配慮すべきである。

 

一 海外事業者を消費生活用製品安全法等において届出を行う対象として明確化するに当たっては、国内の消費者が製品を安全に使用できる環境を整備する観点から、海外事業者が国内管理人を適切に選任した上で届出手続を円滑に行うことができるよう、本法の内容の周知徹底を行うとともに、届出に係る支援の充実に努めること。

 

二 海外事業者が、特定製品以外の消費生活用製品においても、報告徴収、立入検査や製品事故情報報告・公表制度の対象となることの周知徹底に努めること。

 

三 インターネット取引が拡大する中における取引デジタルプラットフォームの果たす役割の重要性を踏まえ、国内の消費者の安全確保の観点から、取引デジタルプラットフォーム提供者が努力義務として講ずるべきとされている措置等の実施状況及び主務大臣による取引デジタルプラットフォーム提供者に対する製品の出品削除等の要請への対応状況について実態把握に努めるとともに、取引デジタルプラットフォーム提供者及び関係機関と緊密な連携を図ること。

 

四 子供用特定製品の指定並びに子供用特定製品に係る技術基準及び使用年齢基準については、子供用の製品による事故を未然に防ぐ観点から、国内外における子供が被害にあう事故の実態及び諸外国における規制の動向等を踏まえ策定し、及び機動的に見直すとともに、消費者への周知徹底を図るなど、子供用の製品の安全確保に向けて万全を期すこと。また、子供用特定製品の対象については、育児、保育に関わる幅広い製品を対象としていくことを検討すること。

 

五 子どもの製品事故は、子供用特定製品以外の消費生活用製品等でも発生していることに鑑み、それらの製品においても、その製品の使用場面に応じて子どもの使用を十分に想定して、特定製品としての指定や技術基準への反映を図ること。

 

六 古物である子供用特定製品を販売し、又は販売の目的で陳列する事業者に対して、子どもへの危害の発生を防止する観点から本法の内容の周知徹底を行うこと。また、本法施行前に製造・輸入された製品についても、例えば、既に流通している技術基準を満たさない製品について、保護者をはじめ、育児、保育に関わる幅広い関係者に対し、製品の処分等の必要性に関する情報を広報していくことなど、安全性の確保を図る措置を講ずること。

 

七 非事業者である個人が売主となる個人間取引について、特に子供用の製品による事故を未然に防ぐ観点から、保護者等の消費者に対する子供用の製品の安全性や誤使用に関する注意喚起を行うとともに、情報誌発行者、オークションサイトやフリーマーケットの主催者による投稿者や出展者に向けた安全に関する注意喚起が行われるよう努めること。

 

八 PSマークが消費者に広く認知されているとは言い難い状況に鑑み、製品の安全性が十分に確保され、契約自由の原則の下で消費者が適切に判断できるよう、各制度の周知に努めること。

 

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