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中小企業の事業活動の継続に資するための中小企業等経営強化法等の一部を改正する法律案に対する附帯決議

 

  政府は、本法施行に当たり、次の諸点について適切な措置を講ずべきである。

 

一 事業継続力強化に関する計画については、予算事業も活用し制度の普及啓発を図る他、とりわけ小規模事業者に配慮し基本方針で分かりやすい認定基準を示すとともに、計画内容を各中小企業者の実態に即したものとし、申請手続を簡素化するなど、消費税問題や働き方改革等への対応を迫られている事業者の負担軽減を図ること。また、商工会及び商工会議所に対しては、近年業務が増加傾向にあることに鑑み、小規模事業者の事業継続力強化支援事業が新設されることに加え、経営発達支援計画が関係市町村と共同して作成することとなること等を踏まえ、過度の負担とならないよう十分に配慮するとともに、地方財政措置等を通じて、関係市町村と商工会・商工会議所が一体となって地域の課題に応じた小規模事業者支援を実施できる体制が構築されるように努めること。

 

二 プログラマーや弁護士等の社外高度人材をストックオプション税制の対象として認める課税特例については、合理的かつ客観的な計画認定基準を設定した上で、適切な認定を行い、認定後も計画の実施状況について継続的な確認に努めるとともに、税の公正の観点から制度全体を通じて適切な運用を行うこと。

 

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