貿易保険法の一部を改正する法律案に対する附帯決議
政府は、本法施行に当たり、次の諸点について十分配慮すべきである。
一 ロシアのウクライナへの侵攻及びこれに伴う経済制裁等による国際情勢の不安定化も踏まえ、今後生じ得る様々な国際取引を巡るリスクの高まりに対応し、我が国企業が安心して対外取引を行うことができるよう、株式会社日本貿易保険における貿易保険業務の一層の充実強化に努めるとともに、政府においても更なるリスクの軽減のための適切な支援を行うこと。
二 株式会社日本貿易保険が貿易保険事業を行う外国法人への出資を行うに当たっては、出資先との連携による情報共有の強化等を通して利用者の利便性の向上を図るなど、我が国企業の海外における事業展開等に資するものとなるよう努めること。
三 株式会社日本貿易保険において、認められていない外国債の保有及び保険料の誤徴収があったことを踏まえ、貿易保険業務を適切に行うための法令遵守意識の向上及び組織・人員等の体制整備に引き続き努めるとともに、政府においても適切に監督を行うこと。