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海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律案 に対する附帯決議(案)

 

政府は、本法の施行に当たっては、次の諸点に留意し、その運用について遺漏なきを期すべきである。

 

一 海洋再生可能エネルギー発電設備整備促進区域の指定に当たっては、先行利用者である漁業者の有する漁業権や船舶運航事業者の有する航路通航権等の重要な権利の調整について万全の措置をとるとともに、生物多様性への影響の回避についても配慮する こと。

 

二 海洋再生可能エネルギー発電事業者が行う洋上風力発電設備の設計施工において、海洋環境の激変による海洋生物への影響を最小限にとどめるための適切な助言及び指導を行うこと。

 

 洋上風力発電施設への投資は、陸上風力発電施設と比較し多大な経費がかかることが想定され、施設設置運営後も電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法をはじめ、各種の公的な経営安定対策が不可欠であることから、多様なエネルギー政策の一環として、長期的な視点での助言及び指導を行うこと。

 

四 洋上風力発電施設の事業者が経営破綻した場合または占用期間経過後、撤去のための資金不足により、洋上に風力発電施設が放棄されることも想定されることから、将来の撤去費用を確保することをもって当該事業者に占用許可を与える要件とすること。

 

 

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