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高齢者の居住の安定確保に関する法律の一部を改正する法律案に対する附帯決議

 

政府は、本法の施行に当たっては、次の諸点に留意し、その運用について遺憾なきを期すべきである。

 

一 高齢者の居住の安定の確保の促進のためには、住宅分野と保健医療・福祉分野との連携に加え、金融分野等の関係分野との緊密な連携も重要であることから、関係省庁においては、それぞれの施策の連携強化に努めること。また、地方公共団体の関係部局においても施策の実効的な連携・調整が図られるよう、地方公共団体に対し、情報提供、助言などの支援を行うこと。

二 既存住宅が適切に評価されるよう、鑑定・評価制度の改善・整備を図るとともに、優良な既存住宅への改修の促進、その流通の拡大に努めること。

三 都道府県の高齢者居住安定確保計画の策定に当たり、地域における福祉・介護行政の主体である市町村の意見が適切に反映されるよう、基本方針等において明確化すること。

四 持家を所有しない高齢者のみからなる障がい者、要介護者世帯など、居住の安定を図る必要が特に高い世帯について、居住状況等の実態把握に努めるとともに、適切な配慮がなされるよう基本方針等において明確化すること。

五 高齢者円滑入居賃貸住宅、高齢者専用賃貸住宅、高齢者向け優良賃貸住宅など、高齢者のための民間賃貸住宅制度の簡素化を図るとともに、地方公共団体及び関係民間事業者と連携しながら、高齢者にとって分かりやすく、使いやすい制度への改善を図ること。

六 生活保護受給者等の低所得者に対して、高齢者向け賃貸住宅や老人ホームの供給など、住まいのセーフティネットの強化に努めること。

七 賃貸住宅の供給の促進に当たっては、高齢者及び子育て世帯が適切な家賃負担で住み続けることができるよう、既存住宅のバリアフリー・耐震改修等によるストック活用に重点を置くとともに、家賃補助制度の充実について検討すること。

八 今後の住宅政策の見直しに当たっては、将来の人口・世帯数の減少と世帯構成の変化を踏まえるとともに、地域経済の活性化等の観点からの検討を行うこと。

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