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公共工事の品質確保の促進に関する法律の一部を改正する法律案に対する附帯決議

 

 政府は、本法の施行に当たっては、次の諸点に留意し、その運用について遺漏なきを期すべきである。

 

一 発注者の予定価格の設定に当たっては、経済社会情勢の変化の反映、公共工事に従事する者の労働環境の改善、公共工事の品質確保の担い手が中長期的に育成され及び確保されるための適正な利潤の確保という目的を超えた不当な引上げが行われないよう、関係機関にその趣旨を徹底すること。

 

二 公共工事の入札不調等の発生の増加に鑑み、予定価格と実勢価格の乖離の対策として、本法に基づく見積徴収方式が発注者において活用されるよう促進するとともに、見積価格の妥当性を適切に確認し、適正な予定価格の設定を図ること。

 

三 多様な入札及び契約の方法の導入に当たっては、談合などの弊害が生ずることのないよう、その防止について十分配慮するとともに、入札契約における透明性、公正性、必要かつ十分な競争性を確保するなど必要な措置を講ずること。

 

四 段階的選抜方式の実施に当たっては、恣意的な選抜が行われることのないよう、案件ごとに事前明示された基準にのっとり、透明性をもって選抜を行うこと等その運用について十分な配慮を行うこと。

 

五 発注者を含む関係者が連携し、公共工事の受注者が、適正な額の請負代金での下請契約の締結、公共工事の適正な実施のために必要な技術的能力の向上、技術者、技能労働者等の育成及び確保、これらの者に係る賃金その他の労働条件、安全衛生その他の労働環境の改善に努めるよう適切な措置が講じられること。

 

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