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航空法及び運輸安全委員会設置法の一部を改正する法律案に対する附帯決議

 政府は、本法の施行に当たり、次の諸点について適切な措置を講じ、その運用に万全を期すべきである。

一 今後の国産航空機の就航に当たっては、国際民間航空条約上の航空機の設計及び製造国政府としての役割・責任を確実に果たすとともに、新たな国際基準の策定等、世界的な航空機の安全性向上のために必要な活動に貢献すること。

二 国産航空機の就航後の安全運航の維持及び我が国航空機産業の更なる発展のため、航空機の安全性審査能力の維持・向上に努めること。

三 航空機の安全確保における民間能力の活用に当たっては、装備品等の設計・製造者、航空会社を始めとする航空機の使用者、航空機整備会社等の航空機の安全確保に関連する民間事業者等に対する認定を適切に実施するとともに、航空機の安全性が確保されるよう厳格な指導・監督を行うこと。また、民間事業者の指導・監督に必要な体制の充実を図ること。

四 航空機乗組員の飲酒等による不適切事案については、その発生に至る背景について、十分な分析を行うこと。また、航空運送事業者に対し、従来にも増して航空機乗組員の心身の健康状態を適切に把握・考慮できるような体制の確立に向け、必要な助言・指導を行うとともに、航空に携わる関係者に対し、飲酒に係る意識改革の徹底を促すこと。

五 無人航空機に係る事故やトラブル等を未然に防止するとともに、今後の更なる利活用の拡大に対応するため、無人航空機の技術開発の動向や利活用の状況を見極めつつ、機体の安全性認証、操縦者・運航管理者の技能などの安全確保のための方策について、引き続き検討を進めること。

六 運輸安全委員会において、事故調査の報告までに一定の時間を要している現状を踏まえ、組織としての独立性を確保しつつ、航空事故の再発防止等の観点から、早急かつ適確な事故調査を実施するための人材の育成、組織体制の充実を図ること。

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