無人航空機等の飛行による危害の発生を防止するための航空法及び重要施設の周辺地域の上空における
小型無人機等の飛行の禁止に関する法律の一部を改正する法律案に対する附帯決議
政府は、本法の施行に当たっては、次の諸点に留意し、その運用について遺漏なきを期すべきである。
一 無人航空機の登録に当たっては、購入者に対する登録手続の周知について、販売店に対し協力を求めるとともに、訪日外国人等に対する多言語による情報発信を含め、飛行禁止区域等についてわかりやすく丁寧な周知に努めること。
二 無人航空機の登録制度の運用に当たっては、今後の機体の性能向上や遠隔で機体の識別を可能にする技術開発の進捗を踏まえ、登録制度の対象となる機体の範囲や表示のルール等について、安全が確保されるよう、機動的に見直しを図ること。
三 小型無人機の空港周辺における違法な飛行に対して対象空港管理者が行う飛行の妨害等の措置については、その職務の執行に関する本法の規定が厳格に遵守されるよう適切な助言等を行うこと。