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都市再生特別措置法等の一部を改正する法律案に対する附帯決議

 

 政府は、本法の施行に当たっては、次の諸点に留意し、その運用について遺漏なきを期すべきである。

 

一 地方都市における人口減少や高齢化の進展など、我が国の都市を取り巻く環境が厳しさを増している状況に鑑み、本法に基づく立地適正化計画が適切に活用され、地方都市におけるコンパクトシティの形成や中心市街地の活性化が円滑に進められるよう、地方公共団体と連携しその対応に万全を期すこと。またその際には、社会資本の老朽化や財政制約にも留意し、選択と集中によりつつ縮減・集約を促すよう地方公共団体に対し助言を行うこと。

 

二 コンパクトシティの形成に向け、郊外に拡散した市街化区域の段階的な縮小方策について検討を行うとともに、都市計画道路や下水道事業などについても、見直しや事業区域の縮小方策等について、地方公共団体に対し助言を行うこと。また、過疎地域や離島地域における多自然生活圏や安定定住ゾーンの形成方策等についても引き続き検討すること。

 

三 都市のコンパクト化に伴い、今後一層の増加が予想される空き地や空き家に関する対策の具体化を図ること。

 

四 地方公共団体の厳しい財政状況に鑑み、医療施設、福祉施設などの誘導施設の立地等に対して、社会資本整備総合交付金等の活用により最大限の支援を行うとともに、集落の中心地域における「小さな拠点」についてもその整備に向けた支援を行うこと。また、地方公共団体の人材の確保及び育成に関し必要な支援を行うこと。

 

五 都市機能誘導区域における事業に国が支援措置を講じるかどうか検討するに際しては、支援対象を少なくとも居住誘導区域が実質的にコンパクトシティ化に資する形で設定されている市町村における事業に限ること。また、居住調整地域を設定している場合には他と比べて要望により沿った支援を講じること。

 

六 立地適正化計画の作成に当たっては、居住誘導区域外の住民が著しい不利益を被ることのないよう居住誘導区域外の住民の生活環境についても十分配慮するとともに、都市機能誘導区域や誘導施設についても、医療施設、福祉施設等の利用者の利便を考慮し、関係者との十分な調整を図った上でその指定がなされるよう、地方公共団体に対し助言を行うこと。

 

七 居住誘導区域外における、本法第八十八条の届出を要する開発行為に対しては、ディスインセンティブ等のあり方についても検討すること。

 

八 都市機能や居住の立地適正化による都市の再構築には、地域公共交通ネットワークの整備や中心市街地の活性化が不可欠であることを踏まえ、立地適正化計画の作成に当たっては、「地域公共交通の活性化及び再生に関する法律の一部を改正する法律案」に基づく地域公共交通網形成計画や、「中心市街地の活性化に関する法律の一部を改正する法律案」に基づく基本計画との連携と調和が十分に図られるよう、地方公共団体に対し助言を行うこと。また、立地適正化計画等と「都市の低炭素化の促進に関する法律」に基づく低炭素まちづくり計画についても、相互に適切な連携が図られるよう地方公共団体に対し助言を行うこと。

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