航空法の一部を改正する法律案に対する附帯決議
政府は、本法の施行に当たり、次の諸点について適切な措置を講じ、その運用に万全を期すべきである。
一 航空輸送において安全の確保が最も重要であることから、今後とも国際民間航空条約附属書の改正等に適確に対応するとともに、国際情勢や経済状況等も踏まえ、安全対策を推進し、更なる航空の安全性の向上に努めること。
二 航空機の操縦士が航空輸送の安全を最終的に確保する上で重要な役割を有していることを踏まえ、航空運送事業者が引き続き安全の確保に努めるとともに、准定期運送用操縦士の能力について現行操縦士資格と同等以上の水準を確保するよう、航空運送事業者に対し指導及び監督を行うこと。
三 准定期運送用操縦士の訓練及び准定期運送用操縦士による運航を開始しようとする航空運送事業者に対して、訓練計画の作成と訓練の実施に当たり、国際民間航空条約附属書に基づく航空の安全性を満たす適切な技能レベルが確立できるものとするよう指導及び監督を行うこと。また、安全性向上に資するため、訓練計画については、不断に検証・評価を行い、必要に応じて見直しを行うよう指導すること。
四 准定期運送用操縦士の制度が二千六年に国際民間航空条約附属書の改正により国際的に導入された新しい制度であることに鑑み、技能水準の達成状況や訓練の実効性を確認するため、同制度の運用状況を適切に監視する仕組みについて検討すること。