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道路運送車両法の一部を改正する法律案に対する附帯決議

 

政府は、本法の施行に当たっては、次の諸点に留意し、その運用について遺漏なきを期すべきである。

 

一 自動運転に対する社会受容性を高めるため、国は自動運転車に対する国民の理解・安心感の向上に努める取組を着実に推進すること。

 

二 これまで予測し得なかった自動運転技術に起因する新たな事故の原因究明及び再発防止を迅速かつ適確に行うため、自動運行装置の作動状況、運転者の状況等の記録を収集し、有効に活用できるよう国において必要な措置を講じるとともに、国際基準策定に係る動向を踏まえつつ、サイバーセキュリティの確保に向けて必要な措置を講じること。

 

三 自動車事故の原因究明に資するため、ドライブレコーダー等の車外映像や運転者の操作状況の記録装置の設置率の向上に向けた取組を着実に推進すること。

 

四 自動車の検査に必要な技術情報の管理に関する事務を独立行政法人自動車技術総合機構(以下「機構」という。)に行わせるに当たっては、指定自動車整備事業者等において電子的な検査が確実に行われる環境が確保されるように指導すること。

 

五 分解整備の範囲拡大に当たっては、自動車整備士の養成、研修の充実を図り、自動車整備要員の確保と整備技術の向上に遺憾なきを期すること。

 

六 機構が行う自動運行装置等の複雑なプログラムにより作動する電子制御装置及びサイバーセキュリティに関する基準適合性審査や、不具合情報に基づく技術的な検証をはじめ、急速に進化する世界最先端の自動車技術に後追いとならず迅速に対応した審査等を適確に実施するために必要な体制の整備に万全を期すこと。

 

七 自動車製作者等における完成検査の不適切な取扱いを根絶するため、本法により創設される是正命令措置等を必要に応じて実施することに加え、効果的な監査の実施等により、自動車の型式指定制度の適正な運用に努めること。

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