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   所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法の一部を改正する法律案に対する附帯決議

 

 政府は、本法の施行に当たっては、次の諸点に留意し、その運用について遺漏なきを期すべきである。

 

一 再生可能エネルギー発電設備は、環境や景観への悪影響、土砂災害の要因になることも危惧されることから各地で住民とのトラブルも起きていることを踏まえ、地域福利増進事業の対象事業として追加するに当たっては、防災用の非常電源や住民参加の地産地消に資する発電設備等に限定するなど、真に地域住民等の共同の福祉又は利便の増進に資するものとなるようその要件を厳格に定めること。また、当該設備の整備後においても適切な運用がなされるよう、関係省庁の連携の下、継続的な確認等の必要な措置を講じること。

 

二 特定所有者不明土地の範囲が朽廃した空き家等の建築物の存する土地に拡大することを踏まえ、地域福利増進事業等が円滑に行われるよう、建築物の除却に係る費用について、市町村等に対する必要な財政的支援を検討すること。

 

三 災害等の発生を防止するため、管理不全の所有者不明土地に対する市町村長による代執行制度が創設されることに伴い、その執行が適時適切に行われるよう、ガイドラインの作成、制度の周知徹底等を行うとともに、必要な財政的支援を検討すること。

 

四 所有者不明土地等の地域における課題がある土地への対応を実効的なものにするため、市町村が所有者不明土地対策計画の作成等のために組織することができる協議会において、宅地建物取引業者、司法書士、土地家屋調査士等の専門家の積極的な活用が図られるよう取り組むこと。

 

五 地域における所有者不明土地等の利用、管理の担い手となることが期待される、所有者不明土地利用円滑化等推進法人の活動が円滑に行われるよう、ノウハウの共有や必要な情報提供等を図るとともに、税制上の特例措置等を検討すること。

 

六 地域福利増進事業の活用実績及び国土交通省職員の派遣の要請が少ない状況等を踏まえ、法に基づく所有者不明土地の利用の円滑化等の措置の活用が促進されるよう、地方公共団体や民間事業者に対して、地域福利増進事業等の制度の周知をより一層図ること。

 

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