衆議院

メインへスキップ



気象業務法及び水防法の一部を改正する法律案に対する附帯決議

 

 政府は、本法の施行に当たっては、次の諸点に留意し、その運用について遺漏なきを期すべきである。

 

一 本川・支川一体での洪水予測による洪水予報の高度化を実現するに当たり、国土交通省水管理・国土保全局、気象庁及び地方公共団体が一層緊密に連携・協働するとともに、地方公共団体に対し、長時間先の予測水位情報や早期の洪水予報等を活用し、地域住民の早期の避難行動につながるよう、的確で理解しやすい情報の提供を促すこと。また、地方公共団体における防災体制の充実強化のため、地方公共団体に対し、人的支援の取組を推進し、財政支援を十分に行うこと。特に、地方公共団体における住民への防災教育や災害時の専門的助言を行う気象防災アドバイザーの設置を促進するための十分な支援措置を講ずること。さらに、防災気象情報の提供体制を強化するため、組織の在り方を含めた見直しの検討を行うこと。

 

二 水位周知河川においては、降水の予測精度の向上や洪水予測技術の進展等により、一定の精度で水位や流量の予測が可能となってきている現状を踏まえ、必要に応じ、洪水予測モデルの開発や予測システムの提供を含めた技術的な支援を都道府県に対し行うよう努めること。

 

三 大規模噴火の発生に伴う潮位変化を発生させるメカニズムの解明や津波予測精度の向上等を、できるだけ早期に実現させるため、気象衛星ひまわりの画像解析技術の高度化や、沖合の海底水圧計等によるリアルタイムでの観測結果及びその予測への活用に係る調査及び技術開発などについて、必要な予算措置を講ずること。

 

 

四 民間気象事業者による土砂崩れ、高潮、波浪又は洪水の予報業務については、利用者の多様なニーズに寄与できるよう、予報業務許可に当たり、予報の提供に関する条件や技術上の基準等の許可基準の明確化を図るとともに、その周知に努めること。

 

五 噴火、火山ガスの放出、土砂崩れ、津波、高潮又は洪水の予報業務においては、防災上の混乱を防止するため、予報業務許可事業者に対し、利用者への予報事項を第三者に伝達するリスクの説明等の徹底を求め、その情報提供体制について、問題事例が生じた場合には、必要に応じ、適切に指導を行うこと。

 

 

衆議院
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話(代表)03-3581-5111
案内図

Copyright © Shugiin All Rights Reserved.