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不動産特定共同事業法の一部を改正する法律案に対する附帯決議

 

 政府は、本法の施行に当たっては、次の諸点に留意し、その運用について遺憾なきを期すべきである。

 

一 まちの低炭素化、建築物の耐震化や高齢化への対応が喫緊の課題であることを踏まえ、本法により創設される特例事業がこれら建築物等の再生事業に有効に活用されるよう、ガイドラインの作成等の情報提供に努めるとともに、民間投資の拡大に向けた支援の実施に努めること。

 

二 本法により創設される特例事業により地方都市の建築物等の再生事業が活発になることが期待されていることを踏まえ、地域の金融機関等が積極的に事業参加し、有効な不動産ストックの形成に資するよう、制度について周知するとともに、地域の不動産投資市場を担う専門知識を持った人材の育成に努めること。

 

三 不動産特定共同事業者の増加が見込まれることに鑑み、その質や信用が低下することがないよう、また、本法により創設される特例事業の事業参加者となる投資家が、特例事業者の倒産リスク等の特例事業に係るリスクを過度に負うこととならないよう、金融庁等の関係省庁と連携し、不動産特定共同事業者及び特例事業者に対する監督に万全を期すこと。

 

 

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