衆議院

メインへスキップ



道路整備特別措置法及び独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法の一部を改正する法律案に対する附帯決議

 

 政府は、本法の施行に当たっては、次の諸点に留意し、その運用について遺漏なきを期すべきである。

 

一 本法施行後に追加する更新等のための事業については、協定変更時における点検技術等を前提に、必要とされる事業のみを対象とし、当該事業の必要性及び合理性については、償還計画の前提となる高速道路の維持管理、更新等のライフサイクルコストの算定及び推計が適切か、費用対効果が高いものかの観点から評価すること。また、その結果については、随時公表すること。

 

二 老朽化した高速道路の維持管理、更新に関し、人口減少その他の社会経済情勢の変化を踏まえた持続可能な整備の方向性について、本法施行後五年以内を目途として、検討すること。

 

三 高速道路の維持管理の重要性が増大していることに鑑み、本法施行後五年以内を目途として、一及び二により公表又は検討された内容を踏まえ、道路関係四公団民営化の趣旨にのっとり高速道路会社がより柔軟かつ多様な料金設定をすることとし、利用者の利便性の向上に貢献し、ライフサイクルコストを最小化する観点から、道路整備特別措置法第二十三条第一項第一号から第三号までに掲げる高速道路に係る料金の基準等、高速道路資産の管理の在り方について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずること。

 

四 定額制度をはじめ、あらゆる料金体系を国民経済と経済発展に資する観点から勘案した上で、持続可能な高速道路を実現するために必要となる費用の負担の在り方について早急に検討し、高速道路の料金を永久に有料にするか、無料にするかの議論について、可及的速やかに結論を出すこと。

 

五 高速道路の維持管理、更新に当たっては、新技術を活用した効率化やコスト縮減を推進するとともに、維持管理等に係る費用の適正性等についての監査を適宜適切に行うこと。

衆議院
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話(代表)03-3581-5111
案内図

Copyright © Shugiin All Rights Reserved.