衆議院

メインへスキップ



都市再生特別措置法及び都市開発資金の貸付けに関する法律の一部を改正する法律案に対する附帯決議

 

政府は、本法の施行に当たっては、次の諸点に留意し、その運用について遺憾なきを期すべきである。

 

一 NPO、まちづくり会社等、民間のまちづくりの担い手による活動の継続・強化が可能となるよう、資金支援に加え、担い手間の情報交換、交流の場の整備・拡充等の環境整備に努めること。

 

二 都市再生歩行者経路協定等の締結の促進、協定締結後のトラブル発生防止のため、協定の雛形の作成、優良事例の紹介等、関係者に対する情報提供を図ること。

 

三 まちづくり交付金による事業など、都市再生特別措置法に基づき実施してきた事業等の効果・影響を適切に評価・把握するとともに、その結果を踏まえ、必要な措置を講じること。

 

四 都市再生、まちづくりに関する多くの事業制度等がある中、まちづくりに係る民間、地方公共団体等がそれらの制度を有効に活用できるよう、情報提供に努めること。また、まちづくり主体からみた分かりやすさの観点から、必要な見直しについて検討を行うこと。

 

五 今後の高齢化の進展に対応した都市の再生を図るため、都市再生緊急整備地域、都市再生整備計画の区域において、歩行者経路や都市再生整備事業で整備される施設のバリアフリー化の促進に努めること。また、都市再生歩行者経路協定等の認可基準の設定に当たっては、高齢者の利便性、安全性の確保について配慮すること。

 

六 地域の歴史、文化、景観等を生かした個性的なまちづくりを推進するため、都市計画法、景観法、地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律等に基づく各種制度の積極的活用が図られるよう努めること。また、都市再生整備事業の推進に当たっては、良好な都市環境の形成にも十分配慮すること。

衆議院
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話(代表)03-3581-5111
案内図

Copyright © Shugiin All Rights Reserved.