通訳案内士法及び旅行業法の一部を改正する法律案に対する附帯決議
政府は、本法の施行に当たっては、次の諸点に留意し、その運用について遺漏なきを期すべきである。
一 全国通訳案内士及び地域通訳案内士への信頼を保つために、新制度の周知に最善を尽くすこと。
二 全国通訳案内士等の有資格者の就業機会を確保する環境を整備すること。
三 無資格者に対しても有資格者が受講する研修受講を呼びかけ、訪日外国人観光客の急増に適切に対処すること。
四 悪質ガイドを防止するために、諸外国と連携しそれぞれの国内法に基づく取締りを要請するとともに、国内観光地においても啓発活動を実施し、旅行者の安心と安全を確保し、訪日外国人観光客のニーズに応え、質の高い旅行を提供するための環境整備に努めること。