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広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律の一部を改正する法律案に対する附帯決議

 

 政府は、本法の施行に当たっては、次の諸点に留意し、その運用について遺漏なきを期すべきである。

 

一 本法による措置は、地域の活性化とともに東京一極集中の是正にもつながるものとするよう努めること。

 

二 二地域居住等に係る施策の効果の検証を行い、今後の検討に資するため、実際の二地域居住者等の数及びその居住地について把握するとともに公表すること。また、今後の二地域居住者等の推計についても可能な限り具体的に把握し公表するよう努めること。

 

三 附則第四条に基づき検討する際は、二地域居住等の促進のためには、本法の枠組による制度が適切なのか、市町村主体による推進が適切なのか、具体的なデータと実態に基づく検証を踏まえて、その根本から検討をすること。

 

四 二地域居住等を実施する際の公共サービスの提供及びそれに応じた費用負担並びにこれらに対する二地域居住者等の意見の反映のための仕組みについては、二地域居住等を推進する観点から重要な論点であることを踏まえ、諸外国の事例も含めて早急に検討を進め二地域居住者等が希望する環境の整備をすること。なお、本法の施行後五年を目途として、本項に係る方策等について総合的に検討し、必要な措置を講ずること。

 

五 二地域居住等を実施する際の移動費用の負担軽減に係る支援を検討すること。その支援期間については、二地域居住等を長期間実施できるよう配慮すること。なお、本法の施行後五年を目途として、本項に係る方策等について総合的に検討し、必要な措置を講ずること。

 

六 二地域居住等を適正かつ円滑に促進するため、二地域居住者等が居住先で果たすべき役割や責任の在り方についても、市町村が作成する特定居住促進計画に反映されるよう促すこと。また、同計画の策定に伴う市町村の負担軽減のために支援をすること。

 

七 二地域居住等を促進するため、企業に対して二地域居住等に関するヒアリングを行い、制度のニーズや課題を把握すること。また、ヒアリングを踏まえて、従業員が円滑に二地域居住等を実施することが可能となるような環境の整備を促すこと。

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