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外国人観光旅客の旅行の容易化等の促進による国際観光の振興に関する法律の一部を改正する法律案に対する附帯決議

 

政府は、本法の施行に当たっては、次の諸点に留意し、その運用について遺漏なきを期すべきである。

 

一 国際観光旅客税の平成三十一年一月七日からの導入にあたり、課税の対象である出国者に混乱を来さないよう国内のみならず国外にも新制度の周知の徹底を図ること。また、周知にあたっては、納税者の理解が得られるよう、国際観光旅客税の受益と負担の関係について丁寧な説明を行うこと。

 

二 国際観光旅客税を財源とする施策を実施するための予算の配分にあたっては、透明性や公平性を確保し、使途を厳格にすること。

 

三 国際観光旅客税の税収を充当する三分野については、予算の適正な運用と透明性を確保するとともに、無駄遣いや野放図な歳出拡大につながらないよう第三者機関等による執行状況を厳正に監視する体制を構築すること。

 

四 国際観光旅客税の税収の使途については、本法施行後三年を目途にその在り方について検討を加え、結果を公表するとともに国会に報告すること。

 

五 国際観光旅客税を財源とする施策の実施にあたっては、負担者である日本人と訪日外国人旅行者双方が直接的に受益を実感できる使途に充当するべきであり、ストレスフリーで快適かつ安全・安心な旅行が実感できるよう、出入国手続きの簡素化及び保安検査の円滑化・厳格化等、空港環境整備の充実を図ること。

 

六 外国人観光旅客の地方誘客の拡大につながる観光地づくりの実現に意欲的な地域に対し、観光資源の商品化及びブラッシュアップ並びに人材及びノウハウの提供等必要に応じた支援を行うこと。

 

七 公共交通事業者等が外国人観光旅客利便増進措置を実施するにあたっては、事前の意見聴取を十分に行うとともに、事業者に対し必要な支援等を行うこと。また、二次交通や三次交通の充実・強化等を図る取組を推進すること。

 

八 国際観光旅客税は出国する日本人も課税対象となるため、国際交流に資するアウトバウンドの活性化につながる取組を強化すること。

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