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踏切道改良促進法等の一部を改正する法律案に対する附帯決議

 

 政府は、本法の施行に当たっては、次の諸点に留意し、その運用について遺漏なきを期すべきである。

 

一 国土交通省が平成十九年に緊急対策踏切を千九百六十箇所公表しているが、現在までに指定されているのは約六百箇所であることから、この指定を速やかに行うとともに、踏切道の改良が円滑に進むよう道路管理者と鉄道事業者の協議を促すなど一層の措置を講ずること。

 

二 立体交差事業の推進が根本解決ではあるものの、完成までに長期の工期を要することから、早期に踏切事故を防止するために、地域住民の目線で、道路管理者と鉄道事業者が協力し、完成までの当面の対策として、カラー舗装等による歩車道分離や軌道の平滑化等の種々の安全対策を総動員できるよう指導すること。

 

三 高齢者の踏切事故が未だに多いことから、高齢者の特性に十分配慮した対策を検討すること。

 

四 鉄道事業者が踏切保安設備の整備の一層の促進を図るため、政府は適切な支援措置を講ずること。

 

五 跨線橋等の老朽インフラ改修が課題となっていることから、点検・修繕を計画的かつ効率的に進められるよう仕組みを構築すること。

 

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