建設業法及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の一部を改正する法律案に対する附帯決議
政府は、本法の施行に当たっては、次の諸点に留意し、その運用について遺漏なきを期すべきである。
一 令和六年度から適用される建設業における時間外労働の上限規制を視野に、長時間労働の是正や週休二日の確保が図られるような工期に関する基準を策定するとともに、この基準を踏まえ、国及び地方公共団体において、適正な工期の実現が図られるよう努めること。
二 地方公共団体に対して、債務負担行為や繰越明許費の活用により、施工時期の平準化に取り組むべきことを要請するとともに、地方公共団体におけるこれらの円滑な実施のために必要な取組を進めること。
三 元請負人と下請負人の間における請負代金の支払の適正化など建設工事の請負契約の適正化を図るとともに、重層下
請構造の改善に向けた取組を進めること。
四 公共工事設計労務単価の引上げを一次下請以下の全ての建設労働者の賃金上昇につなげていくとともに、下請代金のうち労務費相当分が着実に現金で支払われるようにすることで、建設労働者への賃金の着実な支払を確保すること。
五 建設業の許可業者における社会保険加入を達成するとともに、下請負人への法定福利費の着実な支払及び一人親方をはじめとした小規模な個人事業主やその労働者における適切な保険への加入を促進すること。また、建設技能者が加入する国民健康保険組合に対する十分な財政支援に努めること。
六 技術者について、技術検定制度の再編を始めとして若年者の積極的な登用を促進することにより、担い手を確保するとともに、適正な施工の確保を図ること。