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現下の厳しい雇用情勢に対応して労働者の生活及び雇用の安定を図るための雇用保険法及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律案に対する附帯決議

 

 政府は、本法の施行に当たり、次の事項について適切な措置を講ずるべきである。

一 非常に厳しい雇用情勢の中、経済対策を実施し、景気の回復、雇用失業情勢の改善を図るまでの間の措置として、前回の法律改正において、三年間の給付日数に係る暫定措置が講じられたところである。

しかしながら、本措置の期限が到来する三月末を目前にしても未だ厳しい雇用情勢が続いており、様々な世界経済の要因があるとはいえ、この間の政府の対応が必ずしも十分ではなかった結果といっても過言ではない。そもそも、給付日数に係る暫定措置は、非常に厳しい雇用情勢に緊急に対応するための対症療法である。未だ厳しい雇用情勢から脱却できていないことを真摯に受け止め、円高・デフレからの脱却、さらには、景気回復や経済成長に資する施策の推進により日本経済の持続的な成長を図り、安定的な雇用を確保すること。

二 給付日数を拡充する暫定措置は、あくまでも緊急避難的措置であり、再就職の促進をより一層図るために、運用面において必要な見直しを図るとともに、関係機関との連携強化などその促進に資する必要な対策を実施すること。

三 雇用保険二事業については、更なる効率化・重点化により不要不急な事業の廃止を行う等の見直しにより、その安定的な運営の確保に向けて財政の改善を図ること。

  雇用調整助成金の支出のための失業等給付の積立金からの借入れについては、あくまでも緊急的かつ例外的な暫定措置として前回の法改正時に講じられたものであるとの趣旨を踏まえて運用を行うこと。

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