衆議院

メインへスキップ



   予防接種法の一部を改正する法律案に対する附帯決議

 

 政府は、本法の施行に当たり、次の事項について適切な措置を講ずるべきである。

一 本法の施行後、速やかにRSウイルス感染症に対する抗体製剤の定期接種化に向けた議論を行うとともに、抗体製剤がこれまで予防接種に用いてきたワクチンとは異なる技術を用いた医薬品であることを踏まえ、接種の判断が適切になされるよう、抗体製剤の有効性及び安全性、作用機序その他の接種の判断に必要な情報を、国民に対しても分かりやすく迅速かつ的確に公表すること。

二 諸外国における予防接種施策を調査し、海外の状況や最新の科学的知見等に基づき、対象疾病や接種対象者の範囲について適切に検討を行うこと。また、接種対象者の範囲については、その判断根拠を国民に分かりやすく説明すること。

三 既に自治体において進められている予防接種記録のデジタル化を積極的に支援するとともに、予防接種データベースの情報を活用し、抗体製剤を含む予防接種の有効性及び安全性を継続的かつ安定的に評価できるような仕組みを構築すること。

四 予防接種法に基づく予防措置として抗体製剤が新たに位置付けられることを踏まえ、予防接種健康被害救済制度の対象となること及びその内容について、国民に対する分かりやすい情報提供を行うとともに、万が一健康被害が生じた場合に適切な救済が受けられる体制の確保及び制度に対する信頼の向上に努め、国民が安心して予防措置を選択できる環境整備を図ること。

五 予防接種法に基づく新たな予防措置の導入に当たっては、地方公共団体の財政負担に配慮するとともに、地方交付税措置の対象とならない不交付団体についても、住民の接種機会に格差が生じることのないよう必要な措置を講ずること。

 

衆議院
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話(代表)03-3581-5111
案内図

Copyright © Shugiin All Rights Reserved.