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   児童福祉法及び児童虐待の防止等に関する法律の一部を改正する法律案に対する附帯決議

 

 政府及び最高裁判所は、本法の施行に当たり、次の事項について適切な措置を講ずるべきである。

一 家庭裁判所の研修内容に、子どもの権利や児童福祉についてのソーシャルワークの研修を組み込む等、人材育成に努めること。

二 一時保護所においては、多様な背景を持つ児童の心の安定が保たれ、プライバシーに関して十分な配慮が払われるよう、個室化等の環境の改善を図ること。また、一時保護所への入所時における教育を受ける権利の保障、教員等の配置を充実させること。

三 より適切な一時保護の在り方として、里親や民間NPO等への一時保護委託の活用を進めること。

四 親子の再統合を支援するため、児童相談所の体制整備を進めるとともに、保護者に対するカウンセリング、依存症等の必要な治療、家庭内の子どもに係る衣食住を含む日常生活についての指導など、養育環境の計画的な改善を図ること。

五 DV被害者が子どもを連れて婦人相談所に来た場合は、子どもに対する直接的な虐待がないとされる場合も面前DVの疑いについて児童相談所に連絡し、その後の対応について、一時保護委託先として取り扱うことも含めて検討し、連携を図ること。

六 虐待死の防止に資するよう、あらゆる子どもの死亡事例について死因を究明するチャイルド・デス・レビュー制度の導入を検討すること。

七 児童心理治療施設については、各都道府県一施設を早期に実現するとともに、児童の良好な成育環境を提供できる人材の育成と専門職の確保に努めること。

八 児童相談所、婦人保護施設、NPO等の支援団体等が相互に連携する体制について検討を加え、適切な措置を講じること。

九 予期せぬ妊娠をした妊婦や養育困難と見込まれる妊婦に対する支援については、妊娠中から特別養子縁組も視野に入れて児童相談所や民間団体との連携を深めること。

十 児童虐待対応が必要な家庭に関する情報について、児童相談所と警察や医療機関等が全件共有できるよう必要な検討を行うとともに、転居時の対応や今後の政策立案にも活用すること。

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