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生活衛生等関係行政の機能強化のための関係法律の整備に関する法律案に対する附帯決議

 

政府は、本法の施行に当たり、次の事項について適切な措置を講ずるべきである。

一 水道・下水道事業の施設整備に係る必要な予算を確保すること。また、近年多発する災害への対応強化や迅速な復旧がされるよう十分な予算を措置すること。

二 水道・下水道事業の基盤強化に向け、国や事業者が事業運営等に必要な組織、人員と専門性を確保できるよう、必要な措置を講ずること。

三 水道事業におけるこれまでの「官民連携」の実態を把握するとともに、その結果を踏まえつつ、水道事業の公共性や持続性に十分留意したものとなるよう必要な助言を行うこと。

四 水質基準の必要な規制強化と実効化を高めるため、必要な予算の配分や人員の配置を行い、水質基準の策定や管理・検査の体制を確立すること。

五 食品衛生基準行政の消費者庁への移管に当たっては、食品安全推進の取組に支障や停滞が生じることがないよう、規格基準の策定と厚生労働省が引き続き所管する監視指導・調査研究との連携等に万全の措置を講ずるとともに、消費者の選択の権利の確保のためには、食の安全は当然として、食の安心にも十分に留意すること。

六 移管の対象となる行政分野において支障や停滞が生ずることのないよう、権限の移管に当たっては、移管元の厚生労働省と移管先の省庁及び関係機関との間で連携を図り、必要な予算の配分や人員の配置など万全の措置を講ずること。

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