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   児童扶養手当法の一部を改正する法律案に対する附帯決議

 政府は、本法の施行に当たり、次の事項について適切な措置を講ずるべきである。

一 ひとり親家庭に対しては、就業による自立に向けた就業支援、子育て・生活支援、学習支援などの総合的な取組を充実するとともに、支援を必要とするひとり親家庭に行政の支援が確実につながるよう、適切な措置を講ずること。

二 児童扶養手当の加算額を含む支給額については、ひとり親家庭の所得状況、生活実態、今後の社会経済状況の変化等を踏まえつつ、ひとり親家庭の生活の安定と自立の促進に寄与するという制度の趣旨に基づいて、引き続き、その在り方について検討すること。

三 児童扶養手当の支払方法については、地方公共団体における手当の支給実務の負担等を考慮しつつ、ひとり親家庭の利便性の向上及び家計の安定を図る観点から、支給回数を含め、所要の改善措置を検討すること。また、ひとり親家庭の自立を促す観点から、ひとり親家庭の家計管理の支援を推進すること。

四 ひとり親家庭の子どもの大学等への進学率が著しく低い実態を踏まえ、児童扶養手当等により生活の安定を図りつつ、子どもの学習支援、奨学金の充実等による教育費の負担軽減策等、ひとり親家庭の子どもの大学等への進学機会を確保するための総合的な取組を推進するよう努めること。

五 未婚のひとり親へのみなし寡婦控除の適用について、地方公共団体における実態の把握に努めること。

六 ひとり親家庭の養育費確保に向けた支援策を更に充実するとともに、養育費の取り決めを行うことが児童扶養手当の支給に当たっての要件ではないことについて、地方公共団体に周知徹底すること。

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