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   駐留軍関係離職者等臨時措置法及び国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法の一部を改正する法律案に対する附帯決議

 

 政府は、本法の施行に当たり、次の事項について適切な措置を講ずるべきである。

一 特別措置の対象となる駐留軍関係離職者及び漁業離職者には、就職困難な高年齢者が多く、再就職の実績が少ない状況を踏まえ、確実に再就職につながるよう、職業訓練の内容や提供方法等を個々の離職者の年齢に応じたものに見直すほか、職業訓練等の効率的な運用に向けて抜本的な見直しを含めて検討すること。

二 在日米軍による部隊の縮小に際して、駐留軍等労働者の雇用の維持等に必要な予算を確保すること等を通じ、可能な限り駐留軍関係離職者を生じさせないための措置を雇用主として講ずるよう努めること。

三 国際漁業再編対策を実施する場合には、減船の規模を適切なものとするよう努めるとともに、代替漁法への転換等の各種の支援策等を通じ、漁業離職者ができる限り発生しない措置を講ずるよう努めること。

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