社会福祉法等の一部を改正する法律案に対する附帯決議
政府は、本法の施行に当たり、次の事項について適切な措置を講ずるべきである。
一 重層的支援体制整備事業を活用する自治体における包括的支援体制の構築が円滑に進むよう、各自治体の取組状況や実情を十分に踏まえ、小規模市町村における体制整備への支援とあわせて、必要な予算の確保に取り組むこと。また、事業の目標設定や評価に際しては、単なる相談件数等の数値のみならず、伴走支援や関係づくりに資するような質的な成果を適切に評価できる仕組みを構築し、評価業務が現場の過度な負担とならないよう配慮すること。併せて、多機関協働事業の運用指針について、既存制度との役割分担を理由として支援対象が過度に限定されないよう配慮すること。
二 全ての市町村において包括的支援体制を構築し、誰も取り残されることなく地域で支え合う社会を実現するため、市町村への伴走支援の強化を図ること。その際、自殺対策における支援体制等も参考に、新たな仕組みを構築することも検討すること。また、新設される地域福祉推進協力団体の委嘱制度については、銀行その他の多様な事業者の参画を促進し、市町村において地域生活課題への支援につなげる仕組みを構築すること。
三 小規模市町村における包括的支援体制の整備に当たっては、配置基準の柔軟化が安易な兼務による現場の過重負担や専門性の低下を招くことのないよう留意し、必要な研修機会の確保並びに都道府県及び近隣市等による後方支援体制を整備すること。また、分野横断的な人材育成を図るため、複数の国家資格取得に係る科目免除等の養成課程等の見直しを速やかに検討すること。
四 生活困窮者自立支援制度などの包括的支援を担う人材の処遇改善に当たっては、支援ニーズの複雑化・高度化に伴い、現場の負担感が増している現状を踏まえ、その役割に見合った適切な賃金水準の実現や雇用の安定化に向けた自治体への働きかけの強化など、必要な対策を検討すること。
五 既存の支援制度から漏れ落ちやすい、困難な状況にある若年層を早期に発見するため、包括的支援体制の整備に関する大臣指針において、包括的支援体制の中にこども・若者への支援を明確に位置付けること。併せて、不登校や虐待、孤独・孤立など、こども・若者が抱える困難の全体像を横断的かつ的確に把握するため、重なり合うケースを把握できる設計の全国的な実態調査を実施すること。
六 経済的困窮のみならず社会的孤立等の多様な課題を迅速に把握できるよう、生活困窮者自立支援法における「生活困窮者」の定義の在り方について、次期改正に向け速やかに検討を行うこと。また、各事業の委託については、支援の質の向上や相談支援員等の処遇改善を含めて事業の継続性を確保するため、相談支援員の雇用の安定と専門性の向上を促進すること。併せて、相談支援員の雇用形態及び賃金水準等の実態を把握し、良質な人材確保を促す補助体系の見直しを検討すること。
七 中山間・人口減少地域の対象地域について、国として基準を可能な限り具体的かつ明確に示し、都道府県による指定に係る考え方を公表すること。特に、同一市町村内に一般地域と中山間・人口減少地域が混在する場合においては、市町村未満の地域指定について客観的基準を明確化すること。また、その適用がなし崩し的に拡大することのないよう、適切に運用すること。指定状況、サービス提供状況及び質の評価結果について、国が検証を実施し公表すること。制度の運用に当たっては、サービスの質及び職員の負担への影響を十分検証すること。特に、夜勤要件の緩和については、テクノロジーの活用による生産性向上には一定の効果が認められる一方、それが介護職員に代替するものではないことを踏まえ、夜間帯における利用者の安全確保及び職員の負担軽減の観点から、慎重に対応するとともに、緩和後における転倒・急変等への緊急対応体制を確保し、小規模事業者を含む地域の介護提供体制の維持に配慮すること。
八 中山間・人口減少地域における包括的な評価の仕組みの導入については、利用者と事業者の利益相反(利用が少ないほど事業者の収益が増す構造等)が生じ得ることに留意し、サービスの質及び量並びに介護保険制度の公平性及び公正性が損なわれることのないよう丁寧に検討すること。また、移動時間等に係るコストや人材確保に必要な賃金水準等を踏まえ、事業継続が可能となる報酬体系の在り方について労使等の関係者の参画する場で検討を行うこと。その際、特定地域に係る負担が著しく増加することのないよう、調整交付金の機能強化、地域医療介護総合確保基金の拡充等の財政支援措置について幅広く検討すること。併せて、特定地域以外の訪問系サービスについて、利用者宅間の移動コスト等を勘案した包括的な評価の仕組みの導入の可否について、地域間格差及び利用者負担の公平性等に配慮しつつ検討すること。
九 頼れる身寄りのない高齢者等への新たな支援事業の実施に当たっては、市町村の責任と役割を明確化するため、大臣指針及び地域福祉計画ガイドラインに当該支援を明記した上で、新たな支援事業を市町村の包括的支援体制の中に位置付け、地域包括支援センター、生活困窮者自立相談支援機関、社会福祉法人、互助組織等との連携を含め、適切な役割分担を図ること。また、現行の日常生活自立支援事業における取扱いや実態も踏まえ、社会福祉協議会において、地域の実情に応じた適切な人員体制の確保が図られるよう、安定的な運営を可能とする必要な支援を検討すること。
十 頼れる身寄りのない高齢者等への新たな支援事業の実施に当たっては、本事業が利用料収入による運営を原則としていることも踏まえつつ、低所得者や生活保護受給者が経済的理由によって必要な支援から漏れることのないよう、適切な利用料の設定や減免措置の在り方を検討すること。併せて、行政による実施主体の指導監督、利用者の権利擁護など適正な運営を担保するための必要な体制の確保に取り組み、本人の事前同意に基づく事業者による死亡の届出を円滑化する運用の整備等、死後事務支援の実効性確保に必要な措置を講ずること。また、当該事業の具体的な制度設計に当たっては、対象者の範囲、支援内容、利用者との契約の在り方、死後事務の範囲及び相続関連事務との切り分け等について、これまでの実践の蓄積を有する社会福祉協議会をはじめ、福祉、医療、法律等の関係者が参画し、検討を行う場を設けること。併せて、対応困難なケースが社会福祉協議会に集中することのないよう、社会福祉法人や民間事業者を含む多様な担い手の参画を促すこと。
十一 中重度の要介護者等を入居させる住宅型有料老人ホームの登録基準の策定に当たっては、要介護三以上の者の安全性確保、夜間における緊急時対応並びに介護・医療ニーズへの対応等の観点から、必要な人員配置基準を法令上明確化するとともに、現行の標準指導指針を遵守する既存ホームの円滑な移行に必要な経過措置を設けること。その際、登録要件については事業者及び自治体に十分周知するとともに、地域の実情、事業運営及び人材確保への影響を十分踏まえること。併せて、登録対象ホームの入居者に係る介護報酬上の取扱いについては、集合住宅向け訪問介護等と地域訪問型サービスとの評価の在り方について、過剰サービスの誘発を防止する観点から精査すること。
十二 中重度の要介護者等を入居させる住宅型有料老人ホームの入居者に対する新たな相談支援類型への利用者負担の導入が介護付きホーム等との均衡の観点から行うものであることについて政府として説明に努めること。新たな相談支援類型の導入後、サービス利用の抑制による重度化リスク、利用者負担及び居住継続への影響並びにケアマネジャーへの過剰な要求の状況を施行後一定期間ごとに把握し、必要な見直しを行うこと。さらに、ケアマネジャーの中立・公正な立場が損なわれることのないよう配慮するとともに、新たな請求・債権管理業務等による過度な事務負担が生じないよう標準的な事務手順及び情報システムの整備等の必要な措置を講ずること。また、在宅サービス利用者全体のケアマネジメントの取扱いについては、関係者の意見を踏まえて慎重に対応すること。
十三 有料老人ホーム等におけるいわゆる「囲い込み」の解消に向けた対策の実施に当たっては、特定のサービス事業者の利用を入居の条件とする行為の禁止や、ケアマネジメントの独立性確保のための措置が、単なる形式的なものにとどまらないよう、実効性を厳格に担保すること。特に、登録対象外のホームを含めて、系列サービス事業者への不自然な集中や、利用者の自由な選択を妨げる不適切な誘導が行われていないか継続的に把握・検証を行うとともに、利用者本位のサービス選択が真に保障されるための運用上の監督を強化すること。また、住宅型有料老人ホームの登録制への移行に当たっては、未登録運営及び虚偽報告を防止するため、市町村から都道府県への未登録疑い施設の通知の徹底、罰則の実効的適用及び自治体の指導監督体制の整備等の措置を講ずること。さらに、要介護三以上又は医療依存度の高い高齢者の地域別の受皿の確保を図ること。
十四 本法施行後、登録制への移行状況、利用者負担、重度者の受入れ、指導監督体制等の制度運用について継続的に検証を行い、必要な見直しを行うこと。
十五 介護・福祉分野の事業者(特に有料老人ホーム及び新たに登録の対象となるホーム)における虐待、不正請求その他の権利侵害を未然に防止するため、虐待防止、権利擁護、倫理及び内部通報制度に関する研修について、各事業所任せにとどまらず、外部の専門家の関与による標準化された研修プログラムの整備を含め、自治体における研修体制の整備を推進すること。併せて、現場の職員、利用者及び家族からの内部通報が機能するよう、通報者の保護及び早期対応の仕組みを充実させること。
十六 住宅型有料老人ホームの入居者に係る居宅サービスについては、医療・介護依存度の高い高齢者への対応や看取り機能を担うなど地域の重要な介護基盤となっている実態を踏まえ、利用者保護及び持続可能な制度運営の観点から、報酬構造及びサービス類型の在り方並びに地域包括ケアシステムにおける位置付けについて中長期的な検討を行うこと。
十七 老人福祉法の改正に基づく有料老人ホーム入居者紹介事業に係る優良事業者認定制度の制度設計及び運用に当たっては、高齢者及びその家族、施設運営事業者、紹介事業者等の幅広い関係者に加え、利用者の立場に立った有識者の意見が反映される検討プロセスを確保するとともに、認定基準及び手数料に関するルール等の策定・運用状況について、不当な競争制限とならないよう制度の公平性及び透明性を確保すること。併せて、いわゆる「高齢者等終身サポート事業」については、トラブル未然防止の観点から、優良事業者認定制度の創設等、品質確保のための方策を検討すること。
十八 物価上昇や賃金上昇等に適切に対応するため、制度の持続可能性を確保しつつ、令和九年度介護・障害福祉サービス等報酬改定において、介護・障害福祉従事者の他職種との遜色ない処遇改善、経営の安定、生産性向上に全力で取り組むこと。
十九 各種支援事業の実施に当たっては、関係する書類・様式の削減、国による標準様式の提示及び様式間の整合性の確保等を通じた書類作成に係る現場負担の軽減について不断の見直しを行うこと。
二十 介護福祉士養成施設卒業者への国家試験義務付けに係る経過措置の度重なる延長については、本来速やかに終了させるべき措置であり、今回の延長を最後とすることを基本として、五年後の終了に向けた必要な施策を確実に実施すること。介護福祉士養成施設の留学生や特定技能等の在留資格で就労しつつ資格取得を目指す外国人に対し、日本語教育の充実、好事例の共有、多言語による学習教材・試験対策講座の提供、留学生指導ガイドラインの整備等を通じて、国家試験合格に向けたきめ細やかな支援を充実させること。併せて、パート合格制度の効果について分析を行い、必要な見直しを検討すること。
二十一 ケアマネジャーの資格更新制廃止及び研修の見直しに当たっては、更新制廃止後も引き続き受講が求められる法定研修が、実質的な負担構造の継続とならないよう、国レベルで一元的な教材を作成するとともに、研修内容の精査、短時間化、オンライン活用の推進を図ること。また、研修受講に係る費用負担(受講料等を含む。)の軽減のための事業者等への補助制度について、離島・過疎地及び小規模事業所などで活用されるよう必要な見直しを行うことや、事業所における適切な労務管理に基づく受講時間の確保など、ケアマネジャーの離職防止と定着促進に資する環境を整備すること。また、業務禁止処分を行う際は、利用者のケアプランの継続性を確保するため、代替のケアマネジャーの確保その他必要な手続を省令・通知により整備するとともに、潜在ケアマネジャーの復職支援に取り組むこと。併せて、研修内容については、介護保険サービスに加え、障害福祉サービス、地域支援事業その他の地域資源を活用した包括的支援に資するものとすること。
二十二 新たなケアマネジャーに係る研修制度の実施に当たっては、今回の見直しが、ケアマネジャーの人材確保や負担軽減に資するものとなっているかを確認するため、ケアマネジャーの就業継続及び復職の状況並びにケアマネジメントの質及び利用者への影響について継続的に実態調査を行い、その結果を踏まえ、離職防止及び復職促進並びにケアマネジメントの質の確保に向けた必要な措置を講ずること。
二十三 福祉的な支援の重要性が増大する災害からの復旧・復興フェーズにおいて、円滑な被災者支援に移行できるよう、災害派遣福祉チーム(DWAT)をはじめとする福祉支援と、保健・医療との一体的な連携調整を担う「都道府県保健医療福祉調整本部」について、平時から災害時まで切れ目なく機能する司令塔として、その組織体制や人員配置の検討、関係機関との連携、訓練の実施等が円滑に進むよう、保健医療福祉調整本部の位置付けも含め検討を進めること。併せて、災害時福祉業務従事者の派遣に当たっては、派遣元事業所における人員的負担への配慮を行うこと。
二十四 災害ケースマネジメントについて、避難所、仮設住宅、在宅避難等の各フェーズごとに支援が分断されることのないよう、地域の実情に応じて、重層的支援体制整備事業及び生活困窮者自立支援制度その他の平時の包括的支援体制を基盤とした災害時にも切れ目なく支援を継続できる体制整備を推進すること。なお、令和六年能登半島地震における福祉支援の初動対応の遅れ及び在宅避難者支援の課題を踏まえ、地域福祉計画への災害ケースマネジメントの位置付けに当たっては、人材育成、関係機関との連携等に配慮すること。
二十五 地域福祉計画における災害ケースマネジメントの位置付けに当たっては、平時からの相談支援、多機関協働、地域の見守り・つながりづくり等の包括的支援体制を、災害時にも活用する観点を踏まえ、いわゆる「フェーズフリー」の考え方に基づく支援体制の整備を推進すること。
二十六 災害時における被災者支援については、戸別訪問型支援のみならず、地域住民が自然に集い、交流し、相談や見守り、アウトリーチ支援等が一体的に行われる「居場所型支援」の重要性を踏まえ、平時には地域福祉の拠点として、災害時には被災者支援及び災害ケースマネジメントの拠点として機能する地域の居場所(介護予防と地域の支え合いを一体的に実施する拠点を含む。)づくりを推進すること。
二十七 二〇四〇年に向けて人口構造及び地域構造が大きく変化する中で、介護保険制度の持続可能性を確保するため、被保険者及び受給者の範囲、公費負担の在り方、給付と負担の構造等の論点について、社会保障審議会において幅広く検討を行うとともに、その前提となる中長期的な財政影響試算については、複数のシナリオ及び主な前提条件を明示して公表し、有識者及び関係者の検証に付すことを検討すること。

