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   児童福祉法等の一部を改正する法律案に対する附帯決議

 

 政府は、本法の施行に当たり、次の事項について適切な措置を講ずるべきである。

一 安心して子どもを生み育てられる社会を実現するため、次世代育成支援策の抜本的拡充のために国・地方を通じた必要な財源の確保を踏まえつつ、新たな次世代育成支援の枠組について、政府を挙げて速やかに検討を行うこと。

二 就労の有無に関わらず、地域とのつながりと支え合いの中で子育てに取り組むことができるよう、すべての家庭に対する支援の更なる拡充に努めること。

三 家庭的保育者の質の確保のため、すべての家庭的保育者が、家庭的保育を行うために必要な基礎的知識や技術などを習得することができるよう、研修体制の整備充実に努めるとともに、就労していない保育士資格者に対する再就職支援に係る検討を進めること。

四 家庭的保育事業に当たっては、市町村が責任を持って関与するとともに、その普及推進を図るため、家庭的保育者に対する支援、連携保育所の確保など実施体制の整備充実に努めること。

五 児童福祉施設の入所児童に対する虐待の防止措置を実効あるものとするため、虐待の届出等について入所児童及び関係職員等に対して周知するとともに、すべての職員に対する研修を徹底すること。

六 児童養護施設等の要保護児童が入所する施設において、子どもの状態や年齢に応じた適切な支援を行うことができるよう、施設の最低基準や措置費の見直しを含めた検討を進めること。その際、施設で生活を送る主体である子どもにとってより暮らしやすい生活となるような視点に立って、検討を進めること。

七 里親委託や小規模住居型児童養育事業の推進、児童養護施設等の施設の小規模化の推進などにより、要保護児童が家庭的な環境において個別的なケアを受けることができるような体制の整備を推進すること。

八 社会的養護の下で育った子どもが他の子どもたちと公平なスタートが切れるよう、児童自立生活援助事業等の充実を図るとともに、進学や就業への支援策の拡充を図ること。

九 一般事業主行動計画の策定及び届出が新たに義務付けられる従業員百人を超える事業主に対しては、平成二十三年四月一日までの間に、できる限り多くの事業主において行動計画の策定等が行われるよう、本法の周知及び行動計画の策定等の支援に努めること。また、行動計画の策定が努力義務とされている従業員が百人以下の事業主についても、できる限り行動計画の策定等が行われるよう支援を行うこと。

十 仕事と家庭を両立できる環境整備を推進するため、働きながら子育ての時間確保ができる短時間勤務制度の強化や男性の育児休業取得促進方策などについて、必要な措置を講ずること。

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