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民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律案に対する附帯決議

 

 政府は、本法の施行に当たり、次の事項について適切な措置を講ずるべきである。

一 民間あっせん機関による養子縁組のあっせんを利用する養親希望者は、児童相談所による場合と異なり、手数料を負担する可能性が高いことから、養子縁組のさらなる促進に資するよう、養親希望者の負担の軽減を含む必要な支援の在り方について検討を行うこと。

二 予期せぬ妊娠等、産前産後において特に支援を要する妊産婦や不妊に悩んでいる者が、養子縁組のあっせんに係る制度及び特別養子縁組制度に対する理解を深め、必要に応じて利用することができるよう、産科を始めとする医療機関等において両制度の適切な周知に努めること。

三 民間あっせん機関が継続的かつ安定的に養子縁組あっせん事業を運営することが可能となるよう、財政上の措置その他必要な措置を講ずるよう努めること。

四 養子縁組のあっせんは家庭における養育を児童に確保する上で重要な役割を果たすことに鑑み、当該あっせん業務の質にばらつきが生じないよう、厚生労働大臣が定める指針や運営基準等の周知徹底に努めること。また、営利目的が疑われるような悪質なあっせん事業を防止するよう、民間あっせん機関の指導監督に万全を期すこと。

五 民間あっせん機関において養子縁組あっせんの業務に従事する者には、実父母と養親希望者の事情を考慮し、児童の最善の利益を見通す専門性が求められることから、各種の研修等の充実を図るとともに必要な人材育成の在り方について検討を行うこと。

六 養子縁組のあっせんに関する施策については、特定妊婦への支援、養子となった者の実父母が自立した生活を営むことができるようにするための施策その他の関連施策との有機的な連携を図ること。

七 本来の家庭における養育が困難な児童に対し、家庭における養育環境と同様の養育環境の継続的な提供に資する観点から、児童相談所及び民間あっせん機関は、可能な限り連携を図りながら相互に協力すること。

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