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職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律案に対する附帯決議

 

 政府は、本法の施行に当たり、次の事項について適切な措置を講ずるべきである。

一 現下の厳しい雇用失業情勢にかんがみ、求職者支援制度が第二のセーフティネットとして、就職の促進を図るべく、その機能を十分に発揮することができるよう制度の運営に万全を期すること。特に、職業訓練の対象者については、意欲と能力を有し、職業訓練等の支援の必要性が認められる者とすること。また、職業訓練の認定に関しては、技能の向上が図られ、就職に資するものとなっているなど訓練内容などについて適切に審査を行うとともに、不正受給の防止策を講じること。

二 「職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律案」の附則の規定に基づく施行後の見直しにおいては、雇用保険制度や生活保護制度の在り方をも見据え、雇用保険の被保険者も含めた求職者全体について、職業訓練や各種の給付制度など就職支援施策全体の在り方を財源も含め総合的に検討し、必要な対応を図ること。

三 雇用保険制度については、激甚災害の特例措置が適用された場合の取扱いなど委員会での指摘を踏まえ、被保険者の立場に立った対応を検討すること。

四 雇用保険の国庫負担の本則復帰については、雇用保険制度の安定的な運営を確保するため、早期に安定財源を確保し、その実現を図ること。

五 未曾有の被害をもたらした東日本大震災は、雇用面においても甚大な影響を及ぼしていることから、雇用対策に係る特例措置の周知徹底に努めるとともに、被災者が早期に生活再建ができるよう、被災者に対する就労支援など雇用対策の一層の充実・強化を図ること。

 

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