公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律の一部を改正する法律案に対する附帯決議
政府及び関係者は、本法の施行に当たり、次の事項について特段の配慮をすべきである。
一 本法施行後三年を経過した後、低所得世帯への支援の拡充の状況及び公私間の教育費負担の格差是正の状況等を勘案しつつ、教育の機会均等を図る観点から、政策の効果を検証した上で、必要な措置を講ずるものとすること。
二 就学支援金の受給資格の認定に当たっては、本来就学支援金の支給対象となる者が漏れないよう十分配慮すること。
三 本制度の趣旨・内容について、関係者に対する周知・説明を十分に行い、特に、進路選択の時期に当たる中学三年生の生徒及び保護者に対し、特段の配慮を行うこと。
四 就学支援金の受給資格の認定に当たっては、家庭環境等も考慮し、教育費を支出することが困難な者に特段の配慮を行うこと。また、急な家計変動が生じた者に対し特段の配慮を行うこと。
五 就学支援金の受給資格の認定に当たっては、プライバシーに関して十分配慮すること。
六 就学支援金の受給資格の認定に当たっては、自治体や学校現場に相応の事務量が発生することに鑑み、そのための条件整備に努めること。
七 教育は未来への投資であることに鑑み、就学支援金については、将来的に所得制限を行うことなく、全ての生徒に支給することができるよう必要な予算の確保に努めること。また、引き続き教育費負担の軽減を図るとともに、一層の教育予算の拡充に努めること。
八 所得制限を導入することにより捻出される財源によって創設される予定の奨学のための給付金など高校生世帯の教育費負担軽減施策については、その確実かつ継続的な実施を図るため、平成二十六年度予算の編成を通じ、最大限努力すること。