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独立行政法人科学技術振興機構法の一部を改正する法律案に対する附帯決議

 

政府及び関係者は、本法の施行に当たり、次の事項について特段の配慮をすべきである。

 

一 本法及び補正予算により行われる「革新的研究開発推進プログラム」の個別テーマの設定に当たっては、国費投入の有効性・適正性を考慮しつつ、既存の研究開発の延長線上ではなく、飛躍的なイノベーションにつながる可能性のあるものを選定し、広く国民の生活に還元されるよう努めること。

 

二 研究の成果を左右するプログラム・マネージャーの選任に当たっては、広く内外から人材を公募し、卓越した構想力、知見、企画力及びマネジメント能力を有する者を選定すること。

 

三 個別研究プログラムの実施においては、プログラム・マネージャーが最適と判断する研究者の人選、研究機関の選定等の契約及び調達が可能となるよう、必要な措置を講ずること。また、基金の使用及び管理・運用に当たっては、公正性及び透明性を確保すること。

 

四 研究プログラム及びプログラム・マネージャーの評価に当たっては、複数年にわたり多額の国費が投入されるものであることに鑑み、有効性や適正性を含め、適切に評価するシステムを整備すること。また、評価や研究成果等の国民への情報提供を適切に行うこと。

 

五 「革新的研究開発推進プログラム」の実施を通じて、我が国における長期的な視野に立った野心的な研究開発を推進するとともに、既存の研究助成制度及び研究開発に係る基盤的経費の充実にも積極的に取り組み、我が国の研究開発力の強化を図ること。

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