衆議院

メインへスキップ



平成三十二年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法等の一部を改正する法律案に対する附帯決議

 

 

政府及び関係者は、本法の施行に当たっては、次の事項について特段の配慮をすべきである。

一 政府は、本法の施行による令和三年の国民の祝日の移動について、国民の各界各層に周知徹底し、国民生活及び経済社会活動に混乱を生ずることのないよう万全を期すこと。

二 東京オリンピック競技大会及び東京パラリンピック競技大会(以下「本大会」という。)の準備及び運営に当たっては新型コロナウイルス感染症対策が重要な課題となることから、政府は、東京都及び東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会(以下「大会組織委員会」という。)等と連携し、感染防止対策の徹底、検査・医療体制の充実等を図ること。

三 本大会の延期及び新型コロナウイルス感染症対策に伴い追加的な経費が必要になることが見込まれることから、政府、東京都及び大会組織委員会は、可能な限り本大会の開催に要する経費の抑制を図るとともに、追加的経費を含めた総経費の内訳や分担について適切に情報を公開し、丁寧な説明に努めること。

四 本大会の延期及び新型コロナウイルス感染症の感染拡大による影響を受けているオリンピック・パラリンピックの競技団体を支援するため、政府は、関係機関と連携し、迅速な相談対応及び情報共有を行うとともに、新しい生活様式における強化活動及び感染症対策に資する方策を検討すること。特に、パラアスリートがスポーツを安全・安心に実施できるよう、介助者を含め、適切な新型コロナウイルス感染症対策が講じられるよう支援すること。

五 新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響により、全国の地方公共団体と本大会の参加国・地域との直接的な交流が困難となっている中でも、本大会の開催が地域活性化、観光振興等に資するよう、政府全体として、関係する地方公共団体に対し、感染症対策も含め必要な支援を行うこと。

 

衆議院
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話(代表)03-3581-5111
案内図

Copyright © Shugiin All Rights Reserved.