国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構法の一部を改正する法律案に対する附帯決議
政府及び関係者は、本法の施行に当たっては、次の事項について特段の配慮をすべきである。
一 国際的な宇宙開発競争環境が厳しくなる中、我が国における宇宙分野の研究開発能力・技術力の強化を図るため、当該研究開発に対する更なる支援策を講ずるとともに、研究開発の基礎となる優れた人材の育成・確保のために必要な施策を講ずること。
二 今般新たに創設される基金については、多額の国費を中心とした複数年度にわたる支援であることを踏まえ、その助成対象となる民間事業者等の選定に当たっては、公正かつ厳正な審査体制を整備するとともに、審査に当たる組織、審査基準等を公表するなど、透明性の確保に努めること。
三 補正予算において基金の造成・積み増しを行う際には、緊要性の要件を満たした上で、目標や終了時期、管理費など基金運営の詳細を明示することとし、残高が過剰となった場合には余剰分について国庫に返納すること。
四 国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構においては、創設される基金が国民負担によって造成されていることを踏まえ、基金におけるランニングコストの削減に努め、当該基金の適切な管理及び有効活用による成果の最大化を図ること。
五 機構に基金による助成業務を新たに追加するに当たっては、これまでの業務に支障をきたすことなく新たな業務が円滑に運用されるよう、その人員・予算等について十分な支援策を講ずること。