衆議院

メインへスキップ



私立学校法の一部を改正する法律案に対する附帯決議

 

政府及び関係者は、本法の施行に当たっては、次の事項について特段の配慮をすべきである。

 

一 本法による学校法人のガバナンス改革に当たっては、私立学校の建学の精神を侵すことのないよう留意すること。また、大学を設置する学校法人においては、憲法で保障されている学問の自由及び大学の自治の理念を踏まえ、私立大学の自主性・公共性を担保する観点から、その設置する大学の教育・研究に不当に干渉することがないよう、特段の留意を払うこと。

 

二 理事会の業務執行に対する評議員会の監視・監督機能の強化を促進するため、あらかじめ評議員会の意見の聴取を要する事項について、必要に応じて意見の聴取に代えて決議を要することもできる旨を各学校法人に周知するなど、評議員会の権限強化策を推進すること。

 

三 学校法人の理事の選任は評議員会の監視・監督機能を定期的に発揮させる重要な手段であることを踏まえ、各学校法人の理事選任機関に評議員を含めるなどの工夫により、理事会からの中立性を確保するよう周知を図ること。

 

四 理事長等特定の者への権限の集中が一部の私立大学等における不祥事の背景となっている状況を踏まえ、評議員会の監視・監督機能が実質的かつ健全に機能するよう、理事又は理事会が選任する評議員数の上限については、必ずしも当該割合まで求めるものではないことを各学校法人に周知するとともに、上限の在り方について検討すること。

 

五 学校法人のガバナンス強化には、理事会及び評議員会の活性化が重要であることを踏まえ、各学校法人において理事会及び評議員会を理事及び評議員の出席のもと定期的に開催するなどの工夫により、積極的に意見交換するよう周知すること。

 

六 私立大学等のガバナンス不全を防止するため、文部科学大臣所轄学校法人等においては、理事長職について、責任に見合った勤務形態を取らせるため、任期や再任回数に上限を設けるための措置など理事長職の在り方について検討すること。

 

七 監事と会計監査人の連携や監査重点事項の策定などにより監事及び会計監査人による監査機能の実効性を確保するよう各学校法人に周知するとともに、会計監査人はその独立性を害するような監査証明業務と非監査証明業務の同時提供はできない旨の周知を図ること。

 

八 本法による学校法人のガバナンス改革の実施に当たっては、その対象となる学校法人は、都市部の大学等を設置する大規模なものから地方の幼稚園のみを設置する小規模なものまで様々であることから、特に小規模な学校法人に対しては、寄附行為・内規の変更や評議員の候補者探しなどの負担、地域間格差の拡大等に配慮し、設置する学校種及び規模等を踏まえた運用面での負担の軽減措置を講じること。

 

九 本法は大学を設置する大臣所轄学校法人を中心に制度設計が行われているが、多くの学校法人の所轄庁は都道府県知事であることから、都道府県に対して丁寧な説明や調整が行われるよう努めること。

 

十 私立学校法の対象外である株式会社により設置される学校においても、最大の利害関係者が学生等であることを踏まえ、設置主体の株式会社のガバナンス不全が学生等に不利益を与えないよう、設置者に対する指導助言の充実に努めること。

 

十一 学校法人の役員及び評議員の選任に当たっては、男女共同参画の観点から、女性の登用について配慮を求める旨を、各学校法人に対し周知すること。

衆議院
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話(代表)03-3581-5111
案内図

Copyright © Shugiin All Rights Reserved.