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平成三十二年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法案に対する附帯決議

 

政府及び関係者は、次の事項について特段の配慮を行うべきである。

 

一 新設される東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会担当大臣(以下「担当大臣」という。)については、文部科学大臣等との職務分担が適切なものとなるよう留意し、大会の成功に向けて、政府全体の適切な連絡調整に努め、大会準備の着実な推進に向けて努力すること。

 

二 担当大臣を置くことに伴い、東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会推進本部の体制整備に当たっては、行政改革の推進の観点から、簡素で効率的な体制とするよう努力すること。また、同本部の活動の必要性がなくなった場合においては、平成三十三年三月三十一日の期限を待たず、早期に活動を停止すること。また、専任の担当大臣を発令する必要性がなくなった場合においても、発令を早期に終了すること。

 

三 新国立競技場の建設に当たっては、大会後の高稼働率が確保できるよう、来場者数の試算や施設利用計画の策定を客観的かつ具体的に行うとともに、周辺環境の整備に努め、建設工事に係る入札の透明性を確保することにより、その建設の必要性について、幅広く国民の理解を得られるよう努力すること。

 

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