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大学等における修学の支援に関する法律の一部を改正する法律案に対する附帯決議

 

政府及び関係者は、本法の施行に当たっては、次の事項について特段の配慮をすべきである。

 

一 高等教育の修学支援新制度は、学生等に対する経済的支援の面を持つ一方で、大学等に国費が拠出されることから大学等への支援となる面も併せ持つことを踏まえ、大学等における職業教育と学術研究との役割の明確化、教育内容の一層の充実、入学者の選抜に係る制度の改善、学修の成果に係る評価の客観性や厳格性の一層の確保及び大学等の数の適正化その他高等教育を行う機関の改革の実施に努めること。

 

二 一で示した改革の実施後においては、更なる教育の機会均等を図るため、高等教育の無償化を推進すること。

 

三 修学支援新制度について、消費税に限らない幅広い財源の活用等を検討するなど、安定的な財源の確保に努めること。

 

四 多子世帯の学生等に対する授業料等減免については、扶養する子等の数を要件としたことにより、兄弟姉妹の年齢差により支援を受ける期間が異なるという問題が生じることから、このような不公平を避けるため、修学支援新制度の見直しを検討すること。

 

五 本法附則第六条による施行後四年の見直し時期以前であっても、必要に応じて本法の規定その他学生等への経済的支援制度全般の在り方について検討を行い、必要があると認める場合には、早期に対応を図るよう努めること。

 

六 本法による改正後における修学支援新制度の効果を評価・検証するため、授業料等減免の対象者数及び要した費用の額並びに確認要件を満たさない大学等の数等の支援実績について、適切に調査し公開するよう努めること。

 

七 大学等における授業料の値上げ傾向が続いている実情を踏まえ、授業料等減免の上限額の見直しを検討すること。

 

八 大学等の確認要件については、確認大学等以外の大学等において学ぶ権利を侵害するおそれがあるほか、地方・中小の私立大学等については、これを容易に満たすことができないことから縮小・撤退に追い込まれることも想定されるため、その内容の見直しについて検討すること。

 

九 本法による改正後においては、学生等への経済的支援が複雑化することを踏まえ、学生等、保護者及び学校関係者等へ丁寧な説明を行うなど、奨学金制度を含め、修学支援新制度全般の更なる周知徹底に努めること。

 

十 令和六年度から開始された教職大学院等修了後に教員となった者に対する大学院段階に貸与された第一種奨学金の返還免除制度について、教員不足が深刻な状況を踏まえ、学部段階にも拡充するよう検討すること。

 

十一 教育を受ける機会を保障するという奨学金の制度趣旨を踏まえ、貸与型奨学金が給付型奨学金を、有利子奨学金が無利子奨学金を金額・人数とも上回っている現状を改善し、貸与型から給付型へ、有利子から無利子への流れを更に加速するための施策の検討を行うこと。

 

十二 貸与型奨学金の返還に係る負担軽減の観点から、返還額を所得控除の対象とすることや有利子である第二種奨学金の利子分の免除等について検討すること。

 

十三 今後、学生への経済的支援に係る重大な法改正を行うに当たっては、国会における十分な審議期間を確保するとともに学生や大学等における周知や準備のための期間を設ける必要性を踏まえ、制度の施行まで十分な余裕をもって法律案を国会に提出するよう努めること。

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