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高等学校等就学支援金の支給に関する法律の一部を改正する法律案に対する附帯決議

 

 

 政府及び関係者は、本法の施行に当たり、次の事項について特段の配慮をすべきである。

 

一 本法施行後三年以内に行う検証・検討に当たっては、速やかに「検証委員会」等の枠組みを設け、公私間の教育費負担の格差是正の状況等を勘案しつつ、国民の様々な意見や新たな制度の実施状況、先行自治体の取組の分析等を踏まえて、新たな制度における収入要件や外国籍生徒・外国人学校の扱い、支給限度額、合理性のない授業料等の値上げの抑制策の実施による影響、地方や公立高校への影響、中学生の学習時間の変化などについて、データ等の客観的情報を幅広くかつ丁寧に収集及び分析を行い、教育の機会均等の観点も含め、必要な措置を講ずるものとすること。

 

二 就学支援金制度の拡充により、所得制限が撤廃され、家庭の経済状況に関わらず就学支援金が支給されることから、世帯所得による格差が拡大しないよう努めること。また、就学支援金の法令上の支給対象から外国籍生徒のうち我が国に定着することが見込まれない者及び外国人学校が外れることによって、共生社会の推進に支障を生じさせないよう万全を期すこと。

 

三 いわゆる「高校無償化」という表現は誤解を招く恐れがあることを考慮し、本制度の趣旨・内容について、広く理解が得られるよう、関係者に対する周知・説明を十分に行うこと。その際、私立高校においては、生徒・保護者に対して、授業料以外に必要な費用がかかることについて十分に周知を行うなど、透明性の確保を推進すること。

  また、生徒や保護者等に対する各高校の教育方針や教育環境等についての情報提供の促進を図ること。

 

四 就学支援金の申請手続きに当たっては、支給対象となる者が漏れないよう十分配慮するとともに、予算上の支援対象となる者についても全ての生徒が当該支援を受けられるよう必要な措置を講ずるものとすること。また、就学支援金と予算上の支援の対象者が異なるため、それぞれの申請・認定手続きの際に、プライバシーに関して十分配慮したものとすること。

 

五  就学支援金の受給資格の認定に当たっては、自治体や学校現場に相応の事務量が発生することに鑑み、そのための条件整備に努めること。

また、オンライン申請システム「e‐Shien」の更なる利用拡大と利便性の向上を推進すること。

 

六 就学支援金の支給上限額の引上げに伴って、私立高校において合理性のない授業料の値上げが行われることがないよう、設置者である学校法人の自主性や所轄庁である都道府県の意向に配慮しつつ、授業料等学納金の情報公開の強化や先行自治体の取組を踏まえた仕組みの構築などの必要な措置を講じること。

 

七 都道府県により学校数や生徒数の公私の比率や私立高校の位置付けが大きく異なることから、就学支援金の拡充により地域間の教育格差の拡大や地域の空洞化が生じないよう必要な取組を行うこと。

  その際、いわゆる公立高校離れが進まないように、令和九年度以降も、高校教育改革を更に推進するため、既存の文教予算を削減することなく、交付金等の新たな財政支援の仕組みを構築し、地域の産業界や大学等との連携を深め、地域の特性を活かした専門高校を含めた公立高校等への支援を更に充実させること。

 

八 教育は未来への投資であることに鑑み、引き続き教育費負担の軽減を図るとともに、恒久財源の確保及び一層の教育予算の拡充に最大限努めること。

  その際、授業料以外の学納金によって、進路選択の幅が狭まらないよう、授業料以外の支援である高校生等奨学給付金において、学習者用端末の購入費を補助できるようにするなど、給付額や対象世帯の更なる拡充を図ること。

 

九 多様な生徒が取り残されない教育環境を整備するため、通信制高校の教育の質の向上を図りつつ適正な支援を行うとともに、現行制度で支援対象となっている外国人学校の生徒に対する予算措置を後退させないこと。また、高校に進学しない若者や中退した若者への支援についても速やかに実態を把握の上、検討を行うこと。

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