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   重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律の一部を改正する法律案に対する附帯決議

 政府は、本法の施行に当たっては、次の事項を遵守しつつ、運用すべきである。

一 その上空において小型無人機等の飛行が禁止される対象施設周辺地域として指定すべき地域の範囲について、いわゆる「イエローゾーン」の範囲が拡大するとともに、イエローゾーン上空における小型無人機等の違法な飛行に対し、その事実のみをもって直ちに罰則が科されることに鑑み、小型無人機等の販売店、関係機関・団体、都道府県警察等と連携しながら、効果的な広報啓発活動を推進し、その周知を徹底すること。

二 対象施設の安全の確保のための措置については、警察官と対象施設の管理者等の役割分担を整理した上で対象施設の管理者等と連携した効果的な対処によって、対象施設の安全を確保すること。また、小型無人機等に対処するための資機材の導入、人員の確保など原子力事業所を始めとする対象施設の管理者に一定の負担が生じ得ることを踏まえ、国において必要な助言、支援等を行うこと。

三 本法による規制の強化に伴い、小型無人機等の飛行に係る同意取得及び通報手続の増加が見込まれるところ、必要な手続が迅速かつ円滑に行われるよう、これらの手続に従事する者に対し必要な指導、助言等を行うこと。また、通報等の手続やその窓口等について、分かりやすく広報・周知を行うこと。

四 本法が定める国内要人が出席する行事会場や外国要人が参加する国際会議の準備又は運営のための会議場施設等を、対象特別要人所在施設や対象外国公館等として指定しようとするときは、あらかじめ指定基準を定めるとともに、その指定の必要性及び指定期間について慎重な検討が行われ、必要な限度を超える規制とならないようにすること。

五 多様な分野における小型無人機等の利活用の促進との調和を図り、国民の権利及び自由に対する過度な制約とならないよう、技術開発の動向や国際的な議論を踏まえた適切な規制の在り方について、引き続き調査及び検討を行うこと。

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