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   こども家庭庁設置法案及びこども家庭庁設置法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律案に対する附帯決議

 政府は、本法の施行に当たっては、次の事項に留意し、その運用等について遺漏なきを期すべきである。

一 こども施策の実施に当たっては、関係府省庁、地方公共団体等の連携を十分に確保すること。特にこどもの教育に関しては、こども施策に関する総合調整機能を担うこども家庭庁と教育行政をつかさどる文部科学省との緊密な連携の確保を図ること。

二 こども家庭審議会は、メンバー及び運営の公平性・透明性に加え、こどもを取り巻く諸課題に迅速に対処するために必要な課題の把握・検証を不断に行い、関係府省庁、地方公共団体、教育機関その他の関係機関などに対する実効性のある施策の実現に取り組むこと。

三 こども施策の検討に当たっては、こどもや若者の意見を把握するために、特定の手段によることなく多様な手法を検討・活用するとともに、こどもや若者が意見を表明しやすい環境整備に向けて、地方公共団体、教育機関その他の関係機関などと緊密に連携すること。また、こどもの意見形成を促進するために、こどもの年齢及び発達を考慮し、こどもが理解しやすくかつアクセスしやすい多様な方法で十分な情報提供を行うこと。

四 こどもの年齢及び発達の程度に応じ、こどもの意見を尊重し、その最善の利益を優先して考慮するための方針を早期に具体化し、その実施に当たっては、関係府省庁に対しその趣旨を徹底するとともに、実効性の確保に向けて恒常的な連携を図ること。

五 我が国の家族関係社会支出が諸外国と比べて低水準となっているとの指摘を踏まえ、政府はこども政策に関する予算の確実な確保とともに、更なる予算確保のための中長期的な方策及びそのための安定財源の確保の検討に早期に着手すること。

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