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   科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律の一部を改正する法律案に対する附帯決議

 政府は、本法の施行に当たっては、次の事項について特段の配慮をすべきである。

一 グローバル・スタートアップ・キャンパス構想の実現に当たっては、東京圏への過度な一極集中の是正や付加価値創出型の地方経済の創生のため、地域スタートアップ・エコシステムとの連携、地方大学との共同研究の強化など、日本全国が一体となったスタートアップ振興施策を展開するよう留意すること。

二 民間事業者が運営するスタートアップのアクセラレーターやインキュベーション施設が既に存在することを踏まえ、こうした民間の活動を阻害することがないよう、相乗効果を発揮するための十分な連携が図られるようにすること。

三 フラッグシップ拠点の規模については、当初は令和六年の文部科学省の成果報告書で示された案以下の規模から始め、建設費を抑制するとともに、必要に応じ見直すこと。

四 先端技術研究成果活用推進機構への土地その他行政財産の貸付けに当たっては、国有財産法、財政法等の規定に基づいた適正な貸付料とすること。

 

 

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