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   障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律の一部を改正する法律案に対する附帯決議

 

政府は、本法の施行に当たっては、次の事項に留意し、その運用等について遺漏なきを期すべきである。

一 本法の施行は、公布の日から三年を待たず、可能な限り早期に行うこと。

二 本法並びに本法に基づく基本方針、対応要領及び対応指針の改定については、国の各行政機関、地方公共団体及び民間事業者に周知徹底すること。

三 複合的な差別を含め、障害を理由とする差別の解消を総合的に推進するため、次期障害者基本計画の策定を通じて把握した課題について、障害者基本法の見直しを含めて必要な対応を検討すること。

四 基本方針において、障害者の権利に関する条約の精神にのっとり、差別の定義に係る基本的な考え方を明記することを検討すること。

五 障害のある女性や性的少数者等への複合的な差別の解消について、基本方針、対応要領及び対応指針に明記することを検討すること。また、地方公共団体と連携して、複合的な差別に関する情報の収集、分析を行うこと。

六 基本方針等において、障害の分野に応じて、具体的な差別事例や合理的配慮の提供事例を盛り込むことを検討すること。

七 基本方針、対応要領及び対応方針の改定に当たっては、障害者の権利に関する条約における障害当事者参画の理念等を踏まえ、障害者、障害者団体その他の関係者の意見を聴取すること。

八 障害者基本計画の実施状況の監視に当たっては、知的障害者及び精神障害者を含む障害者並びに障害者団体の構成員の参画を検討すること。

九 障害を理由とする差別に関する相談及び紛争の防止又は解決に必要な体制を整備するに当たっては、以下の諸点に留意すること。

1 障害を理由とする差別に関する相談について、ワンストップの相談窓口を設けるとともに、国と地方公共団体との連携を強化すること。

2 障害者が安心して相談することができるよう、相談窓口における相談対応者に障害者を加えること。

3 既存の機関によるこれまでの対応について調査、分析し、その結果を公表すること。

十 相談窓口については、電話対応だけでなく、FAX、電子メール、SNS等の利用を可能とするなど、聴覚障害者が利用しやすい体制を整備すること。

十一 障害を理由とする差別の解消に向けた啓発活動に当たっては、障害者団体等が実施している研修に関する情報を可能な限り収集し、その内容も十分に踏まえて検討すること。

十二 障害を理由とする差別及びその解消のための取組に関する情報の収集及び整理に当たっては、国の各行政機関及び地方公共団体が協力・連携し、データベースの構築等により、情報を共有すること。

十三 障害者差別解消法第五条に基づく環境の整備を行うため、公共施設等のバリアフリー化を推進するための財政措置を含め、必要な措置を講ずること。

十四 国の各行政機関又は地方公共団体が合理的配慮を提供しない場合は、その理由を障害者側に十分説明することに努め、その旨を国の各行政機関及び地方公共団体に周知徹底すること。

十五 障害者差別解消支援地域協議会について、未設置市町村も少なくないことを踏まえ、地方公共団体に対して十分な支援を行うこと。

十六 法令等において用いられている「障害者」のうかんむりの「害」の字を、石へんの「碍」とし、又は、ひらがなの「がい」とするかどうかについての検討に資するため、障害当事者の意向や世論の動向を把握すること。

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