道路交通法の一部を改正する法律案に対する附帯決議
政府は、本法の施行に当たっては、次の事項に留意し、その運用等について遺漏なきを期すべきである。
一 自転車への交通反則通告制度の適用に当たっては、通勤通学時間帯など自転車関連事故の発生が多い時間帯において、悪質性や危険性の高い違反行為に対し重点的に指導取締りを行うなど、真に事故抑止に資する対策を進めるとともに、恣意的な適用がなされているとの疑念を抱かれないよう、反則行為及びその適用基準を明確化し、十分な周知を行うこと。
二 自転車の交通安全教育について、官民連携の強化を図るとともに民間事業者による自転車交通安全教育の質の向上に向けた施策を着実に実施し、ライフステージに応じた交通安全教育の充実を図ること。
三 自転車専用通行帯や自転車道の整備を計画的に進め、自転車の通行空間の確保に努めること。また、道路脇の樹木の 剪 定や路上駐車の取締りの徹底など、自転車が道路の左側端を安全で快適に走行できる環境を整備すること。
四 AIやセンサー等の最先端技術を活用した安全運転技術の開発を支援し交通安全対策の更なる推進を図ること。
五 デジタル技術を活用し、EBPMに必要なデータ収集や調査を行い、より安全性の高い交通政策を推進すること。
六 狭 隘 道路において車両と自転車との間に十分な間隔を確保できない場合についても、自転車の安全が確保できるよう必要な対策を検討すること。
七 近年増加傾向にある自転車関連事故について、詳細な要因分析を行い、今後の対策に生かすこと。