独立行政法人国民生活センター法の一部を改正する法律案に対する附帯決議
政府は、本法施行に当たり、次の事項について十分配慮すべきである。
一 国民生活センターの消費生活相談業務については、消費者契約をめぐるトラブルが急増・多様化している現状にかんがみ、これら消費者相談について的確・迅速な対応が可能となるよう、窓口や相談員の確保など体制強化を図ること。また、全国の消費生活センターをはじめ地方公共団体との連携強化・情報共有に努めること。
二 紛争解決委員会の仲介委員・仲裁委員が職務を行うに当たっては、消費者の利益の擁護・増進を図るという国民生活センターの本来趣旨にかんがみ、消費者と事業者の情報力や交渉力に格差があることを踏まえつつ、必要に応じて、消費者のために積極的に後見的役割を果たすこと。
三 和解仲介手続及び仲裁の手続の整備に当たっては、消費者をはじめとした当事者にとって負担の少ない手続とすること。