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   特定国立研究開発法人による研究開発等の促進に関する特別措置法案に対する附帯決議

政府は、本法の施行に当たっては、次の諸点に留意し、その運用等について遺憾なきを期すべきである。

一 本法の運用及び今後の独立行政法人制度の見直しに当たっては、一定の共通的規律を設けることで透明性・適正性を確保すること等を目的として独立行政法人制度を創設した行政改革の趣旨に反することがないよう、十分留意すること。

二 特定国立研究開発法人による研究開発等を促進するための基本的な方針の策定や同方針に基づく中長期目標の策定に当たっては、本附帯決議を踏まえるとともに、法人の自主性及び自律性を最大限尊重すること。

三 特定国立研究開発法人が取り組む基礎研究が、イノベーション創出のためには重要であることに鑑み、特定国立研究開発法人の長の解任に関する特例及び主務大臣の要求の規定の運用に当たっては、これを濫用することなく、特定国立研究開発法人の自主性及び自律性が損なわれないよう最大限配慮すること。

四 特定国立研究開発法人については国家戦略との連動性を高める観点から総合科学技術・イノベーション会議の関与が強化されていることに鑑み、主務大臣は、特定国立研究開発法人の評価の結果に係る総合科学技術・イノベーション会議及び独立行政法人評価制度委員会の意見を次期中長期目標に適切に反映させること。

五 独立行政法人通則法における特定国立研究開発法人以外の国立研究開発法人の役員の報酬等の支給の基準について、当該基準に係る規定が本法の施行により反対解釈されることなく、役員のうち世界最高水準の高度の専門的な知識及び経験を活用して遂行することが特に必要とされる業務に従事するものについて国際的に卓越した能力を有する人材を確保する必要性を考慮して定めること。

六 独立行政法人通則法における特定国立研究開発法人以外の国立研究開発法人の職員の給与等の支給の基準について、当該基準に係る規定が本法の施行により反対解釈されることなく、専ら研究開発に従事する職員のうち世界最高水準の高度の専門的な知識及び経験を活用して遂行することが特に必要とされる業務に従事するものについて国際的に卓越した能力を有する人材を確保する必要性を考慮して定めること。

七 国際的な頭脳獲得競争の中で、科学技術イノベーション創出力強化に不可欠な優れた人材の養成・確保のため、研究人材及び研究支援人材に係る適切な人件費の確保に努めること。

八 我が国の産業競争力の強化に向けて、特定国立研究開発法人が中心となり、大学、産業界等との連携による研究開発等を促進するための環境を整備するとともに、特定国立研究開発法人が本法で求められる世界最高水準の研究開発の成果の創出等の使命を十分に果たせるよう、必要な予算の確保に努めること。

九 独立行政法人の基礎研究に対する取組が軽視されることのないよう、長期性、不確実性、予見不可能性、専門性等の研究開発等の特性を踏まえて、適切な資源配分を図ること。

十 研究開発における外部資金等の積極的な受入れを促進する観点から、毎年度の運営費交付金の算定に際して、経営努力による収入の増加を積極的に評価すること、次期中長期目標期間への繰越しを幅広く認めること等によりインセンティブを最大限機能させるなど、独立行政法人制度の運用の改善に努めること。

十一 独立行政法人における公正性、透明性が確保された合理的な調達の実施の重要性を勘案しつつ、特定国立研究開発法人による研究開発等の促進を図るため、迅速かつ効果的な調達ができるよう取り組むこと。

十二 特定国立研究開発法人が、我が国のイノベーションシステムを強力に駆動する中核機関として重要な役割を担うことを踏まえ、科学技術イノベーションへの社会的な信頼や負託に応えるため、研究不正の防止体制を整備するなど、ガバナンスの一層の強化に努めること。

 

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