民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律の一部を改正する法律案に対する附帯決議
政府は、本法の施行に当たっては、次の事項に留意し、その運用等について遺漏なきを期すべきである。
一 PFI事業を推進するに当たっては、民間が担うことによってコストの削減とサービスの向上が期待できる事業に限り実施されるよう徹底すること。
二 PFI事業の実施に当たっては、国民の安心及び安全に十分留意し、提供される公共サービスの水準が維持・向上されるとともに、地域経済の活性化に向けて地元企業、とりわけ中小企業の参画が促進されるよう、国及び地方公共団体が責任をもって管理すること。
三 PFI事業の事後評価及び諸外国の事例も含めた課題分析を行い、今後の事業実施に活かすこと。
四 株式会社民間資金等活用事業推進機構に対し、多額の国費が用いられていることに鑑み、出融資決定時及び実行後における当該出融資の情報開示を適切かつ定期的に行うよう求めることを通して、国民に対する説明責任を十分に果たすこと。
五 株式会社民間資金等活用事業推進機構は民間資金の呼び水の役割を果たすという設立の趣旨に鑑み、設立以来拡大してきた業務が民間企業及び地域金融機関の活動を阻害することがないよう留意するとともに、民間インフラ投資市場の形成を延長期限内に行い、同機構の業務が早期に終了するよう最大限努めること。