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   原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法の一部を改正する法律案に対する附帯決議

 

立地地域における防災・安全のための避難道路、避難所等のインフラ整備は、原子力発電の推進、反対の立場に関わりなく、また、稼働中、休止中、廃炉作業中を問わず、今そこに原子力発電施設がある中で待ったなしの課題であり、政府は、本法の施行に当たっては、次の事項に留意し、その運用等について遺漏なきを期すべきである。

一 福島第一原子力発電所事故の教訓を重く受け止め、運転を停止している原子力発電所を含めた原子力発電施設等の安全性を確保するため、万全の措置を講ずること。

二 広域避難等を想定し、国が主導的に関係地方公共団体等と調整を行い、必要な財源を確保しつつ、複数の府省の所管にまたがる施策を総合的かつ実効的に推進することで、避難先の確保や災害時に住民が円滑に避難できる道路等、必要な防災インフラを適切に整備し、避難計画の実効性を担保するよう努めること。

三 本法は、これまで地方税の不均一課税に伴う措置、国庫補助率の嵩上げ等を活用しながら、原子力発電施設等立地地域における振興を行ってきたところ、今後、振興計画の策定及び変更を行うに当たっては、原子力発電施設等立地地域における脱炭素社会の実現に向けた取組の在り方を踏まえ、新エネルギー源(エネルギー源としての水素及び再生可能エネルギー源(太陽光、風力その他非化石エネルギー源のうち、エネルギー源として永続的利用することができると認められるものをいう。)をいう。)の利用に関連する産業の振興に関しても十分に配慮すること。

四 政府は、温室効果ガスの大幅な削減に向けて、徹底した省エネルギーの取組を推進するとともに、新エネルギー源の主力電源化を実現するため、発電コストを低減する技術、高性能の燃料電池や蓄電池の開発支援など、実効性のある施策を講ずることとしているが、原子力発電施設等立地地域においても、脱炭素社会の実現に配慮しつつ、新エネルギー源の拡大に向けた施策の在り方を総合的に検討し、必要な措置を講ずること。

五 必要な場合の法律の見直しや更なる補助の拡充の検討など、原子力発電施設等立地地域の振興を不断に推進すること。

 

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