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   ストーカー行為等の規制等に関する法律の一部を改正する法律案に対する附帯決議

 

 政府は、本法の施行に当たっては、次の事項に留意し、その運用等について遺漏なきを期すべきである。

一 近年、ストーカー事案が多様化していることに鑑み、本法第二条第三項に基づく政令を、多様化したストーカー事案に適切に対応することができるように定めるなど、ストーカー事案による被害を防止するために万全の措置を講ずること。また、本法による規制では十分に対応できない事案が生じた場合には、当該事案の分析及び検証を行った上で、必要な法制上の措置を講ずること。

二 ストーカー事案の被害者が適切な支援を受けることができるよう、警察において被害者のための相談窓口を整備すること。また、被害者が躊躇なく相談できるよう、犯罪に該当することが必ずしも明らかとはいえない事案についても、相談に応ずるとともに、適切に対応する旨周知すること。

三 ストーカー事案の被害者が、早期の段階で関係機関につながるように、国及び地方公共団体の相談窓口を充実させるとともに、民間の自主的な活動を含めた連携協力を推進すること。

四 本法第二条第三項に基づく政令を定めるに当たっては、規制事項を具体的かつ明確なものとし、不当に対象を広げないよう留意すること。

五 ストーカー事案の加害者による再犯を防止するため、関係機関と連携して加害者の治療及び更生を支援すること。また、加害者及びその家族からの相談窓口を拡充すること。

六 学校教育を含め、ストーカー事案を未然に防止するための知識の普及啓発等を推進すること。

七 怨恨の感情等によるストーカー事案のうち、恋愛感情等によらないものについては、ストーカー行為等の規制等に関する法律の規制対象ではないが、被害者に恐怖の念を抱かせるおそれがあることに鑑み、同法の規制対象とすることを含め、必要な対策を検討すること。その際、過度に広範な規制とならないよう留意すること。

八 監視カメラを利用したストーカー事案については、ストーカー行為等の規制等に関する法律の規制対象とすることを含め、必要な対策を検討すること。

九 禁止命令等の方法については、犯罪抑止効果を高めるため、従来どおり原則として直接交付によって行うこと。

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