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   道路交通法の一部を改正する法律案に対する附帯決議

 政府は、本法の施行に当たっては、次の事項に留意し、その運用等について遺漏なきを期すべきである。

一 本法により特定小型原動機付自転車(以下「電動キックボード等」という。)に関する交通ルールが整備されることを踏まえ、新たな交通ルールの周知徹底を図ること。

二 電動キックボード等及び自転車による事故が頻発していることを踏まえ、悪質な運転に対する取締りを強化すること。また、交通事故情報等を収集・分析し、交通安全の更なる向上に努めること。

三 遠隔操作型小型車(以下「自動配送ロボット等」という。)が歩行者の安全を脅かすことのないよう、悪質な使用をする者に対し厳正に対処すること。

四 電動キックボード等の車体の安全性に関する基準を速やかに策定するとともに、基準に適合しない車両や不正に改造された車両に対する取締りを徹底すること。

五 電動キックボード等及び自転車の安全な走行環境を確保するため、自転車道の整備等に努めること。また、今後電動キックボード等の普及が見込まれることに鑑み、駐車環境の整備等に努めること。

六 電動キックボード等が又貸しされる場合等においては、販売事業者等が利用者に直接交通安全教育を行うことが困難であることに鑑み、電動キックボード等を実際に利用する者に対する交通安全教育が確実に行われるよう努めること。

七 視覚障害者を始めとする身体障害者やお年寄り、子どもなどが安心して歩道を通行することができるよう、電動キックボード等及び自動配送ロボット等の歩道走行の在り方について検討した上で、必要な措置を講ずること。

八 ヘルメットの着用が事故による致死率の低下等につながることに鑑み、電動キックボード等及び自転車について、ヘルメット着用の義務化も含め、ヘルメット着用率の向上に向けた方策を検討した上で、必要な措置を講ずること。

九 本法により十六歳未満の者による電動キックボード等の運転が禁止されることを踏まえ、当該規定の遵守を徹底するための方策について検討した上で、必要な措置を講ずること。

十 電動キックボード等については、人力により作動する自転車に比べ利用者による制御が難しいことや今後の技術開発の状況、事故の発生状況等を踏まえ、免許制の導入も含め、規制の在り方について検討した上で、必要な措置を講ずること。

十一 電動キックボード等が、類似の一般原動機付自転車と容易に判別可能となるよう、外観表示の在り方について検討した上で、必要な措置を講ずること。

十二 自動配送ロボット等については、事故や非常停止が生じた場合の対応を速やかに行うことができるよう、自動配送ロボット等の使用者による対応方法等を検討した上で、必要な措置を講ずること。

十三 特定自動運行に関する制度の在り方については、今後の技術開発の状況や事故の発生状況等を踏まえ、特定自動運行に係る業務に従事する者の資格要件の創設も含めて検討した上で、必要な措置を講ずること。

十四 特定自動運行の許可制度の運用に当たっては、許可の審査、条件の付与、変更又は追加、特定自動運行計画の変更等の手続において、事業者の負担や予見可能性に配慮し、手続の効率化や手続が求められる要件の明確化に努めること。

十五 運転免許証とマイナンバーカードの一体化に当たっては、国民への十分な周知を図るとともに、個人情報の保護を徹底すること。

 

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